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パートナーシップ宣誓制度/ファミリーシップ制度と同性婚の違い

最近多くの自治体が導入を決めているパートナーシップ宣誓制度。
この制度と同性婚の違いをお話したいと思います。

パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ宣誓制度とは、都道府県や市区町村などの自治体が、同性カップルを結婚相当に関係と認め、証明書を発行する制度です。
その為、自治体によって制度の内容が異なっている部分があります。

パートナーシップ宣誓制度は、結婚と同様に自治体に申請をすることになるのですが、婚姻届けと違い、いつでも提出や宣誓を行うことが出来るものではありません。なので、宣誓日時を予約し、予約日時に所定の書類に記入をして、パートナーシップ宣誓受領書を受け取ることで、パートナーシップ宣誓をしたことになります。

ただ、東京都渋谷区は公正証書などが必要になり、多くの自治体と異なっているため、公正証書によって同性カップルが法的に守られるという点では、多くの自治体よりも優れているようです。

同性婚とは

同性婚とは、読んで字のことく、同性カップルが結婚することで、法的にも認められる結婚の形の1つです。

現在、日本では同性婚が認められてはいません。

なぜ、日本では同性婚が認められていないのでしょうか。

それは、憲法24条(婚姻に関することが記載された憲法の条文)において、同性婚の記述がないため、同性婚が認められていないので同性婚をすることが出来ません。

また、家制度(結婚をして、子供を産み育てることが大事だとする考え方や家を継ぎ守っていく考え方)により、LGBTQ+がいないもの、同性婚を否定していたことがあり、同性婚が出来ないことになっています。

同性婚については、結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)として裁判が行われています。

パートナーシップ宣誓制度/ファミリーシップ制度と同性婚との違い

パートナーシップ宣誓制度とは、都道府県または市区町村によって、同性カップルを結婚同等とする制度

ファミリーシップ制度とは、都道府県または市区町村によって、同性カップルとその子供たちが家族であると認める制度

になります。
そのため、法的拘束力がありません。

同性婚とは、同性カップルが異性カップルと同じように婚姻制度の下に結婚が可能となっている

になります。
婚姻制度を利用したものになるので、法的拘束力があります。

簡単に言うと、法的拘束力があるかどうかがちがっているということになります。

同性婚が認められるとどうなるのか

同性婚が認めらると、

  • パートナーシップ制度が自治体の制度ではなくなる可能性

  • 婚姻数の増加

  • 少子化問題解消

などと、いったことが考えられます。
実際にアメリカなどでは、同性婚ができるようになり、良い変化が起きたことが報道されていたりします。

なので、同性婚に懸念を示している方々が思っているようなデメリットが起きる可能性は少ないと思われます。

また、誰もが生きやすい社会になることも考えられます。

最後に!!

LGBTQ+は、否定されるものでありません。また、同性婚は、少子化が増加する要因ではありません。

同性婚が認められると、誰もが生きやすい社会になり、異性愛者の方も自分のセクシュアリティを言わざるを得ないことが発生するでしょう。

今のうちに自分のセクシュアリティを調べておいても良いのではないでしょうか。


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