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知ってる!?個人の農家の3つの税金

こんにちは。アグリビジネスパートナーの高津佐(こうつさ)です。

結論から述べます。

個人農家の所得には下記の3つの税金が掛かります。

所得税
住民税
個人事業税

これらについて、その税率等を説明します。

先日、日本政策金融公庫の農業経営アドバイザー研修と試験を受講してきました。実は2回目の受講でして、前回「農業簿記・農業税務」科目のみが不合格でした。

不合格科目が1科目の場合は、次回の試験に限り、1科目のみの再受験が可能です。そこで、「農業簿記・農業税務」の研修と試験を再受講してきました。

今回はそこで学んだ内容の中から、個人の農業者の税率を中心にお伝えします。ちなみに参考書籍はこれです。

Amazonでも販売してますね。私は出版社の大原出版から直接購入したら配送料が800円ぐらい掛かりました。

個人の所得税の税率

さて、個人経営者の場合の所得税は上記の通りになります。
日本の所得税は累進課税ですから、所得が上がるほど税率が高くなります。

上の表を見ると、課税所得が、330万円を超えると税率が10%上がることになりますね。900万年を超えるとさらに10%上がります。ここら辺をどのように節税するかが、賢い税金の納め方かもしれません。
(詳しくはお近くの税理士まで)

税金の計算は課税所得ですから、所得から様々な所得控除を差し引いた金額に課税します。所得控除についてまとめたものはこちら。

ただし、所得控除も個人経営での所得控除と給与所得者の所得控除は違いがありますので、注意が必要です。

個人住民税

所得税とは別に住民税を納める義務があります。


住民税とは、都道府県税と市町村税の総称です。つまり、住民税として一括で納付しますが、都道府県に納める分と市町村に納める分があるということです。
住民税は所得に関わらず10%の税率です。

所得税は、個人(会社)の所得に対して課税される国税です。
所得税は、納税者自ら納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式を採用しています。

一方で、住民税や事業税(後述)は賦課課税方式を採っています。
賦課課税方式とは、市町村長が所得税の申告を基に税額を計算して決定し、それを納税者に通知する仕組みのことです。

つまり、所得税を申告すれば自動的に、住民税や事業税(後述)の納税通知書が送られて来るということです。

また、住民税は前年の所得について課税する前年所得課税となっていますので、注意が必要です。
サラリーマンを辞めて農業を始めた場合に、農業を始めてからも前年の所得に対しての住民税の納付通知が来るということです。資金繰りには注意しましょう。

個人事業税

実はもう一つ、個人事業税というものがあります。

個人事業税は、個人の行う物品販売業、製造業、水産業、不動産貸付業など一定の事業に対し、その個人の事業所等所在地の都道府県が課税する税金です。
事業の区分によって3〜5%の税率になります。

個人事業税の一覧は下記のサイトをご覧ください。

農業に関わる部分だけ説明します。

畜産業・水産業・薪炭製造業・・・4%(第2種事業)

となります。

個人事業税は、第1種事業〜第3種事業までの区分があります。

「農業」はこの区分のいずれにも該当しないので個人事業税の課税対象とはならず(非課税)、畜産業においても農業に付随して行うものや主として自家労力を用いて行うものは課税対象とはならないようです。林業も同様です。

畜産業を営んでる方で課税対象になるのか、ならないのかはお近くの税務署に問い合わせいただくといいと思います。

まとめ

個人の農業者はその所得に対して3つの税金が課税されます。

所得税
住民税
個人事業税

次回は法人課税について説明したいと思います。合わせて読んでいただけると嬉しいです。

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