加害企業・団体からの「暴力・迷惑行為等」について

(当町内会案件では発生していませんが)加害企業・団体(反社会勢力)からの暴力、迷惑行為、圧力、嫌がらせ等があった場合に備え、「町内会としての自衛措置」検討の一環として、以下にまとめました。

反社会勢力の定義については、以下の記事にて取りまとめ済です。

補助金交付申請手続きにおける、暴力団等、反社会勢力排除条項について
https://note.com/kousansha/n/n3bb58c032115

「威力詐欺的手法の威力」については、法的には威力業務妨害行為が該当します。被害者住民が個々に被害を認識した場合、警察に相談することが可能です。
仮に、警察が捜査していなくても、住民個人あるいは町内会として被害発生状況をまとめて提出すれば、地域防犯対策上、派出所単位で警察と町内会は連携関係にあるため、警察は協力せざるを得ません。
被害発生した場合、被害情報を時系列的に整理することとなります。基本的には町内会が取りまとめることになりますが、町内会(防犯組織)が機能しない場合、民生委員に対応要請することを想定します。協力いただける民生委員が見当たらない場合、まちづくりセンターに相談することが考えられます。「地域のいろいろな立場の人たちとの連携で地域社会全体で被害発生を認識する」(被害情報を地域社会全体で共有化すること)ことはとても重要なことと思います。

次に、下記サイト情報を参考に、ガスヒートポンプ騒音公害発生させた加害企業・団体(反社会勢力)による威力業務妨害罪上の定義がどうなるか、「威力」、「業務」、「妨害」、三つの用語それぞれについて、ガスヒートポンプ被害者の視点で「用語の定義」を試みます。




上記のサイトを参考に、(ガスヒートポンプ加害企業・団体による)「威力」、「業務」、「妨害」、それぞれに関する定義例を以下に示します。

・威力
「威力」とは、単に暴力行為だけを指すものでく、相手の自由意思を制圧する行為
「威力を用いて」とは、加害者の威勢・人数・周囲の状勢などから、その場にいた被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すこと

・業務
「業務」とは、個人各人の社会生活上の地位(職業、ボランテイア問わず)に基づき反復継続して行う事務で、営利・非営利の区別はない

・妨害
「妨害」とは、暴力や迷惑行為だけでなく、直接的ではない行為含めて、相手が予定する業務の執行をさせないこと、のみならず広く正常な業務をさせない行為も含む。

以上総合しますと、騒音問題に関し、加害者が被害者に対し、暴力、迷惑行為、嫌がらせ等により、恐怖感、圧力、精神的苦痛等を与え、結果として、騒音問題解決しようとする(被害者)意思を制圧、騒音問題解決のための業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が適用となる可能性があります。

当然、威力業務妨害を受けた被害者は警察に相談・通報することとなります。威力業務妨害罪には時効はあるものの、親告罪ではないため、警察判断で捜査が可能です。

ただし、確実に捜査いただくためには、被害届提出、被害相談しただけでは不十分で、「地域社会の総意のもと要望書提出を視野に入れた対応」が必要な気がします。

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