「副業収入300万円以下は雑所得」大幅変更へ
夏頃から「副業収入300万円以下は雑所得に認定される」という所得税基本通達の変更が発表され世間を賑わせておりますね。
この度パブリックコメントという納税者への意見公募でこの改正案に批判殺到したため、国税庁は大幅に通達を変更する判断を公表しました。
具体的には、事業所得か雑所得の形式的判断基準は「収入金額」で画一的に行うことなく、「帳簿書類の保存があるかないか」で判断する、という風に見直しが入りました。
つまり、帳簿書類の備え付けさえすれば、収入だけで即座に雑所得として認