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個人情報取り扱いに関する合意書

見学者は、採用に繋がる可能性もあるので、大切です。

でも、見学者にも個人情報の合意書は必要です。その際に使用していた合意書です。

個人情報取り扱いに関する合意書

開示者と受領者は、開示者から受領者に開示または提供される個人情報の取り扱いにつき、個人情報を保護することを目的として、以下のとおり合意します。

開示者 受領者
平成   年   月   日 平成   年   月   日
名称
(法人名)              印             印
住所

第1条 個人情報保護法の遵守
両当事者は、個人情報の取り扱い(個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他安全管理のために必要な措置を含みますが、これに限りません。以下同じ。)においては、本合意および個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)を遵守するものとします。なお、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることになるものを含みます。)をいうものとします。

第2条 個人情報の開示
個人情報の開示は、業務支援の履行に伴い、個人情報の開示を必要とする場合に限り実施されます。個人情報の開示には、文書の交付、物品の提供、データ・ベース等に含まれる個人情報へのアクセス、口頭または視覚的手段による提示を含むいかなる手段の開示を含みます。

第3条 個人情報へのアクセスの制限
受領者は、前条に従い開示者から個人情報の開示を受けた場合を除き、個人情報にアクセスしないものとします。

第4条 個人情報の取り扱い
1.受領者は、本件個人情報の取扱いに際し、以下を遵守するものとします。
(1)業務支援の履行目的のためにのみ使用し、目的外の使用、加工、複写および複製を行わないこと
(2)業務支援を履行するためにのみの従契約者に開示すること(この場合、従契約者への開示に先立ち、かかる従契約者との間で、個人情報を本合意に従って取り扱うことを旨とする書面による合意を得るものとする。)
(3)業務支援の終了後、すみやかに個人情報を開示者に返却または開示者の指示に従い廃棄すること
(4)業務支援の履行に際し、受領者の従契約者に個人情報を開示する場合は、かかる従契約者名を開示者に連絡すること
2.受領者が、個人情報に関し、法令に基づいて、または、その他理由の如何を問わず、個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)から、その開示、訂正、追加、削除、利用の停止もしくは消去、または苦情の訴え等を受けた場合は、受領者は、その旨速やかに開示者に通知するものとし、開示者は、直ちに受領者に対して当該個人情報の取り扱いにつき書面により指示するものとします。
3.受領者は法律に要求される範囲で個人情報を他に開示することができます。ただし、受領者は、開示者にその旨をすみやかに通知するものとします。

第5条 個人情報の確認
開示者は、個人情報について、以下の内容につき継続して確認します。
1.個人情報を適法かつ適切な方法により取得および開示されていること
2.個人情報が適法かつ適切に管理・更新されたものであること
3.個人情報についてその開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および法第23条にいう第三者への提供の停止を行う権限を開示者または開示者に対して当該個人情報を提供した者のみが有し、受領者がこれらの権限を有しないこと

第6条 個人情報管理規定
開示者または受領者が、相手方に対し、本合意以外に「個人情報管理規定」を定めるよう求めたときは、両当事者は協議のうえ、文書により合意するものとします。この場合、両当事者は、当該「個人情報管理規定」に従い、個人情報を取り扱うものとします。

第7条 その他
1.本合意は開示者に対して個人情報の開示を義務づけるものではありません。
2.両当事者間で別途機密保持情報契約等が締結されている場合においても、個人情報の取り扱いについては本合意(両当事者間で本合意第6条の「個人情報管理規定」が合意された場合は当該規定を含みます。)がかかる機密保持契約等に優先して適用されるものとします。
3.本合意による取り決め以外の条件については、引き続き本合意による取り決め以外と同一の条件が適用されるものとします。

上記合意の証として本合意書2通を作成し、両当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとします。


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