PTAの実質的な強制加入を規制できないか?/参議院議員浜田聡の参議院法制局への質問と回答

渡辺です。

先日、表題のような質問をしまいた。浜田先生に代わりまして、ご報告させていただきます。質問・回答をそのまま転載すると非常に難解でわかりやすいため、ポイントをできる限りわかりやすく簡潔にすることを心がけてまとめさていただきます。

【質問・相談内容】

PTAという任意団体が実質的には強制加入となっており、契約自由の原則に基づいた完全な任意加入となるように法案作成したいです。


【質問の背景】
・PTA活動は学校雑用業務と化しており、全保護者への強制加入が実質的な義務付けられている。

・法案で強制力を持ってPTA組織を解体する、または、PTA加入を建前的にも実質的にも任意加入なるようにしたい。

・PTAは任意団体であり、任意加入であるにも関わらず、入会届を提出するわけでもなく、いつの間にか自働加入しているケースが存在している。


【法制局からの回答と要点】

○ PTAの組織、運営等について定める法律はない。その法的な位置付けについては、任意団体・自主的な団体と整理されている。その運営の在り方や活動内容は、地域の実情等に応じて自主的に決めていくものとされている。


○ PTAへの加入を義務付けるような法律はない。PTAが任意により加入する団体であることは法的には明らかとなっている。※結社の自由(憲法第21条第1項)

○ PTAの法的な位置付け等を踏まえると、PTAへの加入は任意であるべきことを、法律で定めることは適当なのかとの指摘があり得るのではないか。

〇 大津市のようなPTA運営の手引きを作成し、各PTAに周知している事例も参考にしたらどうか。(※ちなみに大津市は私の地元です。)

〇その他、参考資料(国会での答弁、社会教育審議会)


【まとめ】

〇PTAへの加入を義務付ける法律はなく、また、任意団体として加入も脱退も自由であることが法的に明確になっている。

〇その中で、法律で任意加入であることを規定することは適切なのか。

〇大津市のような事例で、法律に基づいて周知していくのがよいのではないか。

【所感・改善点】

今回のPTAのように、法的には任意加入となっているのに、実質的に義務だったり、加入しないことが不利益になってしまっているものの場合、罰則付きに法律を改正するのがよいのか、大津市の事例のように行政・民間などがその周知に力を入れるのがよいのか、という点で止まっています。

ここからさらに深い質問を法制局にすることはできるので、何かご意見ありましたら、コメントやTwitterのDM、メールなどいただけたら幸いです。他にも法制局に相談している案件がありますので、回答いただき次第、こちらにアップさせていただきます。

korikan55@yahoo.co.jp

渡辺 稔允


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?