公務員の副業がバレる3パターン!バレたらどうなってしまう?
質問いただきました!
結論!
A.過去の事例をみると、大きく3パターンに分かれます。
①人づてにバレる
②勤務態度からバレる
③住民税でバレる
それぞれ説明します!
公務員の副業がバレる3パターンとは?
公務員の副業がバレるパターン① 人づてにバレる
もっともよくあるパターンがこれです!
副業している姿を同僚や市民に発見されたり、副業で稼いでいることを同僚に自慢してしまったり、様々なケースでバレています。
最近ではネットビジネスが盛んなので、副業している姿が目撃される事案は減りました。
しかしそれでも、つい同僚に話してしまったり、たまたまスマホ画面を見られたり、いつ何時バレるか分かりません。
それでは事例を見ていきましょう!
事例1 ルールを逸脱した不動産賃貸
不動産賃貸はルールさえ守れば公務員でもできる副業です。
ざっくりいうと年間500万円未満の収入なら許可不要でOKですが、500万円以上ならば許可が必要です。
紹介した事例では、なんと7000万円もの不動産収入を得ていました!
ガッツリ稼いでます!(羨ましい・・・)
職員がマンションやアパートをめっちゃ購入しているぞ!との情報が住民から寄せられて発覚したとのことです。
しっかりと見ているものですね…
このケースでは即処分!ではなく、改善命令を出して猶予を与えています。
甘いなあとは思いますが、それだけ不動産賃貸は公務員の中で優遇されている副業なんだと痛感させられます。
なお改善命令を出されたものの、この職員は免職上等!ということで改善命令には従いませんでした。
それどころか、「損をしてまで売るつもりはない」「兼業を禁じるのは時代に合っていない」などと話す強気ぶり。
7000万円も稼いでいればそうなりますよね笑
事例2 SNS駆使した有料恋愛相談
2020年6月という比較的、最近の事例です。
SNSを駆使しているところが現代風ですね。
電話相談とSNSなので、物理的に発覚する可能性が低いはずの副業でした。
しかし、ついつい知人に話してしまったことがきっかけでバレました。
副業というのは波に乗ってくるとつい調子に乗って誰かに自慢したくなってしまうものです。
いくらルールを守ってやっていたとしても不要な誤解をさけるために口外しないのがベストです。
これからはSNS等のネットビジネス系の副業事例が増えてくるんじゃないかな?
事例3 YouTubeのゲーム実況
ついに出たか!という事例です。
YouTuberとして活動していた消防士が懲戒処分を受けました。
猶予なしの一発懲戒処分なので厳しいなあと思いますが、こっそりYouTuberをしている公務員を脅そうとしている意図が見えます。見せしめでしょうね。
「匿名の通報があり、発覚」とのことですが、おそらく誰か知人に話してしまったのでしょう・・・
副業が軌道に乗ると、ついつい自慢したくなります。自慢された側はどんなに仲のいい友人でもちょっとしたことで妬みをもってしまいます。
副業するには口の堅さが何より重要ですね!
公務員の副業がバレるパターン② 勤務態度からバレる
勤務態度からも副業はバレるものです。
離席回数が多かったり、業務に集中していなかったり、そんなところから意外とバレてしまいます。
周りの同僚や上司は、実は鋭い目をもっているということを肝に銘じる必要がありますね。
事例を見ていきましょう!
事例1 複数の飲食店でのアルバイト
札幌市職員が、コンビニエンスストアや飲食店など12の店舗でアルバイトを繰り返し、懲戒免職の処分が下されました。約195万円の収入を得ていたとのことです。
勤務時間中に居眠りや勝手に席を離れる行為を繰り返していたということで発覚しました。
家庭の事情があったそうですが、一発アウト、最も重い免職処分(クビ)になりました。
他の事例と比べて処分が重いのが気になるけど、かなり勤務態度が悪かったのかな?
公務員は職務専念義務がありますので、正当な副業をする場合でも本業には集中しなければなりません。
事例2 ルールを逸脱した不動産賃貸②
なんと不動産賃貸で年間7000万円稼いで処分された職員が宝塚市にもいました!
もう一度言いますが、不動産賃貸はざっくり年500万円未満ならば公務員でもできる副業です。
しかし本事案の宝塚市男性副課長は、年間7000万円以上の収入を無許可で得ていたとして停職6カ月の懲戒処分となりました。
勤務時間中に公務用のパソコンを使ってメールでの商談なども行っており、上司から怪しまれたことで発覚しました。
先に紹介した年間7000万円の不動産収入を得ていた佐賀市職員の場合は、マンションやアパートを購入しているとの情報が他者から寄せられて発覚しましたが、こちらは勤務態度からバレました。
公務員は部署によってはかなり暇な時期があるので、その時間を使って商談していたと考えられます。
このケースも金額の割にはかなり処分がゆるく、停職6か月で済んでいます。
やはり不動産賃貸はやっている職員が多いので、重い処分をになりづらいという背景があるんじゃないでしょうか?
Youtuberやアルバイトには厳しいのに・・・
公務員の副業がバレるパターン③ 住民税でバレる
副業所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
確定申告とは、あなたの1年間の所得を国に申告する行為です。
確定申告によって国はあなたの所得を把握し、課税額を決定します。
公務員含めサラリーマンの場合は勤め先が給料を年末調整くれますので、意識することはあまりないかもしれません。
しかし、副業収入がある場合は、その分をあなた自身で確定申告する必要があります。
例えば講演で年50万円稼いだ場合、確定申告が必要です。
ポイント
本業収入は勤め先が年末調整してくれる
しかし副業収入はあなた自身で確定申告しなければならない
1年間の副業所得が20万円を超えると確定申告の義務が発生する
さて、ここでやっかいなことが起こります。
それは、確定申告すると本業以外に収入があることが職場にバレる可能性が出てくるのです。
なぜならば、副業収入があればその分年収がアップしますので、それに応じて税金も高くなるからです。
税金の額は原則、勤め先の給与担当者に通知されます。
すると、給与担当者はあなたの本業収入と比べて税金が異様に高額であることが分かります。
そうなると、「もしかしたら本業以外に収入があるのでは・・・?まさか副業してる!?」
と、勘づかれる可能性があるのです。
副業の稼ぎが良いと税額も高額になるから怪しまれる確率は上がります!
それでは確定申告関連の事例を見ていきましょう。
事例1 新聞配達アルバイト
勤務状況は良好だったようなので、処分もかなり緩いです。
税務署からの指摘でバレたそうです。ちょっとした確定申告ミスがあったのでしょう。
新聞配達は結構バレそうなものですが、約20年間発覚しなかったのは驚きです。
事例2 声優活動
確定申告をしたからバレた、というわけではありませんが確定申告をしなかったため痛い目をみた事例もあります。
CMやテレビ番組のナレーションの仕事をこなすほど人気声優だったみたいです!
外部からの指摘があり発覚したとのこと。職場にバレるのを恐れてか、確定申告をしていませんでした。
しかし確定申告は義務。
年間収入20万円を超えているのに確定申請しなければ脱税となり、重いペナルティを課せられます。この職員の場合、追加課税分約147万円を納付することになりました。
バレるのを恐れて確定申告しないのは明確な脱税行為です。
副業で稼ぐときは確定申告は必ず必要です。
公務員の副業がバレたらどうなる?
もし公務員法に反して副業していることがバレたらどうなってしまうのでしょうか?
過去の事例と人事院のガイドラインを参照すると、次の3つの処分が考えられます。
公務員法に反して副業がバレたらどうなる?
懲戒処分
ボーナス、昇任にマイナス影響
刑事罰
それぞれについて見ていきましょう!
懲戒処分
まず間違いなく懲戒処分は受けることになります。
懲戒処分には主に次の4種類があります。
懲戒処分の種類
免職(クビ)
定職(1日〜1年間、仕事ナシ給与ナシ)
減給(1年以下の期間、給与が減る)
戒告(注意だけ)
もっとも重い処分が「免職(クビ)」、軽い処分だと「戒告(注意だけ)」にとどまるケースもあります。
どの処分が下されるかは任命権者の判断次第。
これまで見てきた事例でも「公務員法に反して副業した」という事実は同じなのに、ある人はクビ、ある人は減給で済んだりと処分がバラバラです。
行為の動機、様態、結果などの他に職員の職責、処分歴、他の職員および社会に与える影響などを総合的に考慮して処分が下されます。
ちなみに職場によっては「訓告」、「厳重注意」という口頭注意だけの処分もあります!
ただし、よほどの情状酌量されない限りは懲戒処分は免れないでしょう。
ちなみに、人事院によると許可なく副業していることがバレたら「減給」もしくは「戒告」が標準的な処分とのことです。
しかしこれはあくまで「許可を得ず副業していた」ときの処分例です。
副業によって勤務態度が悪化していたり、虚偽の報告をしていたりすることもあるかもしれないので、その場合はさらに重い処分が下されるでしょう。
ボーナス、昇任にマイナス影響
懲戒処分を受けると当然、勤務評価も悪化します。
とくにボーナスは勤務評価が大きく関わるので、大幅減額は間違いないでしょう。
また、懲戒処分を受けた履歴は残り続けますので、昇任も大きく不利になります。
結局、職場に居辛くなって、依願退職する人が多いみたいです。
刑事罰
懲戒処分とは別に、刑事罰に科されることもあります。
たとえば、誰かの名義を借りて事業を行っていた場合などは刑事罰の対象になりかねません。
ちなみに刑事罰を受けると原則、前科がついてしまうので公務員として再就職することはかなり厳しくなるでしょう・・・
職場では注意だけで済んでも、刑事罰はしっかり科せられることもあるから注意が必要です。
公務員が副業する時の注意点
ここまで様々な事例をみてきました。
バレるパターンをおさらいしましょう。
同僚や住民からの指摘
勤務態度から怪しまれて調査される
住民税が増えたことで職場に感づかれる
ちなみに過去の事例のほとんどが、「同僚や住民からの指摘」です。
例えば物理的に人と接する必要があるアルバイトは顔バレする可能性があります。
自分は大丈夫だと思っていても、どこで誰がみているか分からないのが怖いところ。
また、副業収入が増えるとついつい調子に乗って口外してしまいます。
これは副業がうまくいくと誰しもが経験することです。
同僚や友だちについ自慢してしまい、そこからバレることもあります。
たとえルールに則って副業していたとしても、不要な誤解や詮索を生まないために内密にしておくことが重要です。
公務員は副業がバレると詰む
ここまで見てきた通り、曖昧な理解による副業は非常に危険です。
指摘されてからでは取り返しがつきません。
そうならないためにも、しっかりとルールを知ることが大切です!
わたしは公務員時代に副業の許可申請をして堂々とやってました。
ですので、やはり許可申請して副業するのが精神的にも楽です。
現在の公務員法では許可申請さえ通ればあらゆる副業でもOKなので、結局、許可申請書の書き方がうまければ副業できちゃいます。
許可申請書のコツは別記事で紹介しますのでフォローしておまちください!
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