公務員でも年20万円以下なら副業できるってホント?300万円以下は副業にならない?合法的なケースを紹介します
質問いただきました!
結論!
A.利益がいくらだろうと関係なくて、公務員法に抵触するかどうかが重要です!
近年、副業ブームが続いていますが、公務員の副業はまだまだ全面解禁の見込みはありません・・・
そんな中、何とか公務員でも副業できる方法を探していると、「年間20万円以下の利益なら、公務員でも副業していいんじゃないの?」という意見を目にすることがあるかと思います。
さらに、年間300万円以下の副業所得は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱うと所得税基本通達に明記されることになりました。
(参考:国税庁 所得税法 一部改正通達(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/kaisei_a.htm))
このことから、「年間300万円以下なら副業にあたらないんじゃない?」という意見も見られるようになりました。
実はこれら、税法と公務員法をごっちゃにした非常に危険な考えです。
もし、あいまいな理解のままで副業してしまうと懲戒処分されてしまいかねないほど大きな問題です。
そこで今回は、次の疑問についてお答えして行きたいと思います!
・年300万円以下なら公務員でも副業できる?
・年20万円以下なら公務員でも副業できる?
・OKなケースとNGのケースを事例は?
年300万円以下なら公務員でも副業できる?
最近よく目にするのが、「年300万円以下なら副業にならないのでは?」という噂です。
発端は、国税庁が8月1日に出した所得税法の法令解釈通達の改正案次の税法規定です。
要するに、「副業の利益が年300万円以下なら雑所得として扱うよ!」という規定です。
どうゆうことか説明します。
一般的に、副業で稼いだお金は「事業所得」か「雑所得」のどちらかに分かれます。
事業所得 or 雑所得 の判断基準ですが、「継続的に稼いでいるか?」「安定的に稼いでいるか?」「相当程度の時間を副業に費やしているか?」など色々あります。
しかし実際には厳密な定義はありません。
そのため、副業で稼いだお金は「事業所得」として扱われたほうが税制面などで圧倒的に有利なので「事業所得」として申告するサラリーマンが数多くいました。
ところが前出の国税庁の通知のとおり、年間300万円以下なら「事業所得」ではなくて、「雑所得」として扱うよ!ということになりそうなのです。
そうなると、年300万円以下の稼ぎなら税制面で不利な「雑所得」として扱われるようになってしまいます。
さて、問題はここからです!
国税庁の通知を読み替えると、「年間300万円以下なら ”事業” ではなく ”雑多” な所得としてみなす」と捉えることもできます。
このことから、次のような解釈が生まれたのです。
年間300万円以下なら事業にあたらない
↓
事業にあたらないということは、副業ではない!
※いちおう20万円以下でも住民税は払う必要があります
↓
だから公務員でも年間300万円以下なら本業以外で稼いで良い!
しかし、もちろんこれは誤りです。
「事業所得にあたらない = 副業にはあたらない」ということでは決してありません。
法令のどこをどう読んでも、そんな規定はありません。
誤ると懲戒処分など痛い目をみます!
公務員の場合、副業にあたるかどうかは事業所得にあたるかどうか、ではなく公務員法の規定に従って決定されます。
したがって、正しくは次の通りです。
× 事業所得にあたらないから副業にはあたらない
◎ 公務員法に抵触しないから副業にはあたらない
税法上はたしかに年間300万円以下なら事業として扱われないかもしれません。
単なる社内規定で副業が制限されている民間企業社員は、副業について言い逃れできる余地ができたと思います。
一方で公務員は、社内規定のような生易しい制限ではなく公務員法というれっきとした法令によって副業が制限されています。
したがって、年間300万円以下だろうと副業が制限されているのです。
年20万円以下なら公務員でも副業できる?
昔から言われているのが、「年20万円以下なら副業にならないのでは?」という噂です。
発端は、次の税法規定です。
要するに、「副業の利益が年20万円以下なら確定申告しなくてもOKだよ!」という規定です。
確定申告とは、ざっくりいうと1年間の副業の売上や利益を国に報告することです。
この報告をもとに、副業分の所得税や住民税が決定します。
世の中には本業以外にもちょっとした利益を得ている人がたくさんいます。
たとえば、町内会の手伝いでお駄賃をもらったり、楽天ポイントを貯めたり(ポイントは現金と同様として扱われます)。そうした人たちがいちいち面倒な確定申告をやってられないですよね?
国税庁としても、少額の確定申告なんか処理するヒマはありません。
そこで、「副業で稼いだ利益が20万円以下ならば確定申告をしなくてもOKですぞ!」ということになっているのです。
そしてここからが問題です。
この規定を拡大解釈した結果、
年間20万円以下なら確定申告しなくていい
↓
確定申告しなくていいということは、税金を払わなくていい
※いちおう20万円以下でも住民税は払う必要があります
↓
税金を払わなくていいということは、副業にあたらない!
となって、「年間20万円以下なら大したことない稼ぎだから、副業にはあたらないよね?」という考えが一部で広まってしまったのです!
しかし、もちろんこれは誤りです。
「確定申告をしなくてもよい = 副業にはあたらない」ということでは決してありません。
法令のどこをどう読んでも、そんな規定はありません。
そして公務員の場合、副業にあたるかどうかは確定申告の要不要ではなく、公務員法の規定に従って決定されます。
したがって、正しくは次の通りです。
× 確定申告しなくていいから副業にはあたらない
◎ 公務員法に抵触しないから副業にはあたらない
たとえ年間20万以下の利益だとしても、YouTuberやクラウドソーシングなど公務員法に抵触する稼ぎ方をしていれば、違法だということです。
逆に言うと、たとえ年間20万より多く利益をあげても、不動産や執筆業など、公務員法に抵触しない稼ぎ方ならば合法だということです。
結局はいくら稼いだかは関係なく、公務員法として適切かどうかが処分の分かれ目になります。
事例で学ぶNGケースとOKケース
では実際に、どんな副業がNGでどんな副業がOKなのか、事例を挙げて紹介していきます。
NGなケース
SNSなどで散見されますが、確定申告する必要がないからといってNG副業をしてしまっている方がいらっしゃいます。
まずは最近流行りのYoutuber。
Youtuberは稼げるようになるまでに時間がかかるので、年間20万円以下の利益になることも多いです。
その場合、確定申告しなくてもよいのですが、公務員法的には思いっきりアウトです。バレたら懲戒処分は免れないでしょう。
なぜならば、営利を追求して定期的・継続的に⾏うものだと客観的にみなされるからです。
実際に判例もあり、和歌山市の消防士がYouTubeのゲーム実況で稼ぎ、懲戒処分となってます。
→参考記事:読売新聞オンライン(https://www.yomiuri.co.jp/national/20220111-OYT1T50219/)
次に、クラウドソーシングサービスなどを使ってデータ入力やプログラミング、恋愛相談といった仕事を受けるのも当然NGです。
これらもまた、営利を追求して定期的・継続的に⾏うものだと客観的にみなされるので禁止されています。同じく転売(せどり)、アフィリエイト、アルバイトも当然NGです。
過去に公務員が処分された事例はいくらでもありますので、注意が必要です。
OKケース
パンダくん
公務員法に引っかからずに稼げる副業もいくつか紹介するよ!
まず、楽天ポイントやハピタスポイントを集める、いわゆるポイ活はOKです。
たとえば、旅行予約やネットショッピングをするときにハピタスを通すだけでザクザクとポイントが溜まっておトクですが、もちろん公務員法的にもOKです!
ただし、あまりにガッツリ稼ぎすぎるとさすがに事業性が出てきて副業とみなされる可能性が出てきます。
したがって、確定申告しない程度、つまり年間20万円以下に相当する程度のポイ活なら問題ないでしょう。
次に、投資系の副業も公務員法には抵触しません。
株や投資信託はもちろん、近年人気の暗号資産(仮想通貨)や不動産クラウドファンディングもOKです。大規模に組織立って行うなどしない限り、青天井に稼ぐことができます。
また、初心者にはハードルが高いものの不動産投資も公務員には定番の副業です。
一方で株は、少額から挑戦できる上にめんどうな申請が必要ないので思う存分稼ぐことができます。
ただし、1日の中で取引を繰り返すデイトレードは公務員には向いていません。
なぜならば、職務専念義務があるので株式市場が開いている日中は取引できないからです。
したがって、中長期的な株取引で利益をあげる戦略が現実的です。
また、不動産運用もOKですし、執筆業も表現の自由として認められやすいです。
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