公務員は副業禁止ではありません!公務員でもできる副業の具体例を紹介します
質問いただきました!
結論!
A.職場の許可さえ下りれば、現時点でもあらゆる副業ができます。また、許可が無くてもできる副業もありますのでオススメです!
公務員の副業は禁止というイメージがあるかもしれませんが、実は公務員法では「職場の許可があれば何でもやってOK」ということになっています。
わたしも公務員時代に職場に申請したうえで副業していました。
ちなみに2018年度に行われた総務省の調査では、地方公務員だけでもなんと41,669件の副業が許可されています。
国家公務員や許可がいらない副業も含めると、かなりの数の公務員が副業していると予想されています。
公務員という安定した職に就きながら副業で稼ぐというのは最強です!
とはいえ実際には副業の許可が下りる可能性が低いことが多いので、「副業禁止」のようなかたちになっております。
しかし、内容によっては許可が無くてもOKな副業もあります。
また許可がおりやすい申請書の書き方が研究されてきており、今では申請書の書き方を工夫すれば副業できるような環境にもなっております。
この記事では、公務員の副業が禁止されている理由、副業が解禁された自治体の事例、そして公務員でも認められる副業の事例・認められない事例について解説します。
まずは副業規制の根拠となる法令を見てみましょう。
公務員の副業規制
公務員の副業ルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」で定められています。
直接的に「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での事業または私企業の経営の制限」について書かれています。
次の3つが公務員の副業を規制している法令です。
国家公務員法第百三条(私企業からの隔離):営利企業を経営することの禁止
国家公務員法第百四条(他の事業又は事務の関与制限):非営利団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要
地方公務員法第三十八条(営利企業等の従事制限):営利事業をするには任命権者の許可が必要
公務員は、全体の奉仕者としての使命を担っています。
したがって、「全体の奉仕者」としての責務を果たすために、私企業に務めて報酬を得る行為は慎重になる必要があり、副業も必然的に制限されているのです。
上記の規定とは別に、公務員の大前提となる「大原則」にも注意する必要があります。
信用失墜行為の禁止:職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とな るような行為をしてはならない
守秘義務:職務上知った秘密を守る義務
職務専念の義務:務時間や職務上の注意力をすべて職責の遂行に用い、職務にのみ従事する義務
副業をする場合にも「大原則」は必ず守らなければいけません。
公務員でもできるおすすめの副業10選!
公務員でもOKかつ現実的に稼ぎやすい副業10選を紹介します!
公務員でもできるオススメの副業10選!
講演
講師
執筆活動・同人活動
家業手伝い・家業継承
暗号資産(仮想通貨)
社会貢献活動
農業など一次産業
ブログ
株式投資・投資信託
不動産賃貸
公務員におすすめ副業①「講演」
専門知識を活かした講演で謝礼金をもらう副業です。
たとえば大学時代の研究についてを講演を依頼されて報酬を得る、といったパターンがあります。
こうした単発的な報酬については原則、許可不要です。
実際に、母校である大学の就職セミナーで講演を行い謝礼金をもらった公務員の例がありますが、許可不要の単発の案件として処理されました。
一方で、継続的または定期的に報酬を受け取る場合は兼業扱いになるので許可が必要です。
小学校で防災知識にかんする講演を定期的に行って報酬を得ている消防士もいるそうです。
ちなみに公務に関連するテーマで講演する場合は、念のため上長に伝えてから行うのが無難です。
公務員におすすめ副業②「講師」
講師として専門知識やアドバイスを教える副業です。
お世話になった公務員予備校のチューターとして講師を担当し、報酬を受け取るケースもあるでしょう。
このように単発の案件ならば兼業にあたらないので原則、許可なく行うことができます。
一方で、定期的または継続的に報酬を得るには許可が必要です。
実際に許可を得て継続的にはたらいた例として、地域の学生の学力向上を目的とした無料塾で、報酬を得ながら数学講師としてはたらいた職員がいらっしゃいます。
公益性があれば、許可される可能性がグッと高くなります!
公務員におすすめ副業③「執筆活動・同人活動」
執筆活動などによる表現の自由は公務員にも当然、認められています。
表現活動が高じて本の出版などを行うこともあるかもしれません。
実際に、立松和平 氏(元宇都宮市役所)、三崎亜記 氏(元福岡市役所)、俵万智 氏(サラダ記念日の著者)、砂川文次 氏(芥川賞受賞)等々、公務員を続けながら作品を発表してきた作家はけっこういらっしゃいます。
公務員の友だちも同人活動をしており、コミケでBL本を販売してました!
このように書籍販売や印税などで利益を得る場合は「自営」にあたるので、許可が必要です。
とはいえ、「営利追究ではなく表現活動の結果、副次的に利益が発生した」と解釈されるので、許可される可能性は高いです。
もちろん、本業に支障をきたす、守秘義務に抵触する、信用失墜に繋がる内容の場合はNGです!
また、雑誌の寄稿やweb記事の制作(ライター)として原稿料を頂くこともあるでしょう。
単発の寄稿程度なら兼業(=副業)にあたらないので原則許可なしでもできる可能性が高いです。
一方で、定期的に連載する場合は許可が必要です。
実際に、民間企業が発行している公務員試験情報誌に連載をもち、報酬を継続的に得ている方もいらっしゃいます。
ただし、クラウドソーシングなどを利用して自分から仕事を取りに行くのはNGです。どう考えても営利目的なので「自営兼業」にあたるからです。
また公務関連の内容については、やはり念のため上長と相談すべきです。
公務員におすすめ副業④「家業手伝い・家業継承」
家業の手伝い程度ならば申請不要で行うことができます。
たとえば農業や工芸、経理なども考えられます。
また、家業を継承することで「手伝い」にとどまらず主体となって事業を行うこともできます。
この場合は人事院規則にあるとおり「自営兼業承認申請書」の提出が必要になります。
実家が神職の公務員が、住職や神主と兼業するケースが多いようです。
ちなみに配偶者が行っている事業をサポートするというテクニックもあります。
この辺は別記事で紹介しますのでフォローしておまちください!
公務員におすすめ副業⑤「暗号資産(仮想通貨)」
株・投資信託と違い「源泉徴収ありの特定口座」が存在しないので、年間20万円を超える利益を出すと確定申告が必要です!
ここがちょっとめんどくさい・・・
とはいえ、暗号資産取引は公務員でもOKなので、たとえ職場にバレても堂々と説明すれば問題ありません。
値動きが激しいハイリスク・ハイリターン資産ですが、良くも悪くも安定している公務員との相性はいいかもしれません。
公務員におすすめ副業⑥「社会貢献活動」
先進的な自治体では、地域進行など社会貢献活動による副業を明確に認めています。
たとえば兵庫県神戸市では、報酬を得て社会性・公益的が高い活動することを認める、「地域貢献応援制度」があります。
NPO活動、手話通訳、産後ケア、スポーツ振興といった活動が既になされています。
おなじく奈良県生駒市でも、NPO活動や子どもたちへのスポーツ指導などの地域貢献活動を認めています。 →生駒市 地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について(https://www.city.ikoma.lg.jp/0000010732.html)
こうした事例があることから、多くの自治体でも社会貢献活動は認められやすくなっています。
公務員におすすめ副業⑦「農業など一次産業」
農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等といった一次産業は、人事院規則で特別扱いされている3つの副業の内のひとつです。
「営利目的でない」「大規模でない」場合、申請不要で行うことができます。
規模について明確な規定はありませんが、農林水産省が「販売農家」として定義している「耕作面積が30a以上、または農産物の年間販売額が50万円以上」に該当する場合は申請するのが無難です。
基準を超えても承認されれば問題ありません。
農村部の公務員は、農林畜産を兼業しているケースが多いみたいです!
ただし、稼ぐことを目的としてゼロから始めるのは現実的ではありません。農業系は初心者には難しいからです。
公務員におすすめ副業⑧「ブログ」
アフィリエイトブログは公務員法的にNGです。
しかし、公務員を辞めて独立をめざす場合はやる価値があります。
アクセス数が多いブログを持っていれば、あとはアフィリエイト広告を貼るだけで収益化できるからです。
いつでも退職できる準備を整えることができます。
自分もブログのPV単価を計算した結果、絶対大丈夫!ってなったからFIREできました!
たとえばブログに月50万人訪れたとします。
PV単価はおよそ1〜5円なので、
50万人 × 1〜5円 = 50万円〜250万円
となり、月収50万円〜250万円は見込めるということです。
公務員のうちに人気ブログを作り、公務員を辞めたらアフィリエイト広告を貼って一気に収益化する。
この方法でFIREした公務員は私の他に何人もいるようです。
また、人気ブログを作ったら家族に託して収益化するというテクニックもあります。
さらに、執筆業として稼ぐなら公務員でもOKです!
この辺のコツは別記事で紹介しますのでフォローしておまちください!
公務員におすすめ副業⑨「株式投資・投資信託」
職場の許可を得ずに青天井に稼げる副業です。
※国家公務員の管理職など、一部の公務員は制限されています。
株や投資信託を売って得るお金は「譲渡所得」、配当金は「配当所得」にあたるので公務員法には抵触しません。
さらに、株・投資信託には源泉徴収口座があるので面倒な確定申告もいりません!
投資信託は基本的にプロにお任せのほったらかし運用なので、本業に支障が出ないのが非常に嬉しいです。
株は自身で見極めて利益を上げる必要がありますが、実力次第では投資信託よりも大きな利益を上げることができます。
株・投資信託はリスクがある一方、知識と経験次第でかなり稼げる可能性があるので、仮に公務員を退職した後も自身の力で生きていく力(FIRE)が身につきます。
公務員におすすめ副業⑩「不動産賃貸」
株や投資信託と並んで公務員の間で最もメジャーな副業です。
なぜならば、人事院規則にも書かれている通り、特別扱いの3つの副業の内のひとつだからです。
一定規模未満である
不動産運用による年間収入額が500万円未満である
これらを満たしていれば、申請不要で行うことができます。
なんと年間収入500万まで許可ナシでOKです!
また、基準を超えても、職場の許可があれば問題ありません。よほど業務に支障をきたしていない限り許可されるでしょう。
どう考えても営利目的である不動産賃貸がなぜ公務員にも認められているのかは謎ですが、一説によると不動産賃貸で稼いでいる公務員が既にたくさんいたから規制に踏み切れなかったのが理由といわれています。
報道されている限りでも、年間7000万円も稼いだ公務員がいるほどです!
普通に暮らしていると気づきにくいですが、公務員という職業は、事務、技術、公安など職種を問わず、日本において圧倒的な信用があります。
不動産投資では、殆どの場合ローンを組んで物件を購入しますので、公務員の信用力は非常に強いアドバンテージになるのです。
ただし、空室リスクや災害リスク、賃料下落リスクなど、様々なリスクを背負わなくてはならないため、ハードルが高い副業でもあります。
「まとまった資金があり、不動産投資のスキルがあり、リスクも許容できる。」そんな方に向いている副業でしょう。
公務員が副業する方法!
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