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共同親権研究会

オレンジアクションが止まることを知らず,昨日も盛会となった学びの機会があったようだけど,今日は,大々的な報道「連れ去った者勝ち」防げ 背景に単独親権制 という記事が東京新聞で特報として掲載されるなど,まさにオレンジ革命が突き進んでいる

ちょうど1年前の金曜日だった

まだ,引き離されて苦しい思いをしている親子は多い

従前から続いているケースもあれば,今年になって新たに引き離されたケースももちろん

決して楽観はできない中で,あれから,集団訴訟が続いている

来月の西東京チームでは,その集団訴訟のひとつである,連れ去り違憲訴訟の訴状を読もうというわけだ

80頁もある

最初の30ページまでが原告に関する個々のエピソード

類似して引き離された親子は,全国各地方にあふれているだろう

おいおい個々のエピソードに寄り添っていくとして,ひとまず法律論に触れていこうと思う

総論が書いてある30ページあたりからに注目したい

3 総論
原告らは,配偶者に子を連れ去られた(引き離された)結果,①リプロダクティブ権,②親権,③監護権の基本的人権を,それぞれ侵害された。以下で詳論する。
4 リプロダクティブ権について
(1) 親の未成年者子(以下「子」という。)に対するリプロダクティブ権は,憲法13条(幸福追求権,人格権)及び憲法24条1項により保障されている基本的人権である。
(2) 仙台地裁令和元年5月28日判決は,以下の判示を行った。
「人が幸福を追求しようとする権利の重みは,たとえその者が心身にいかなる障がいを背負う場合であっても何ら変わるものではない。子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は,これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると,人格的生存の根源に関わるものであり,上記の幸福追求権を保障する憲法13条の法意に照らし,人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきである。」
「そして,憲法13条は,国民一人ひとりが幸福を追求し,その生きがいが最大限尊重されることによって,それぞれが人格的に生存できることを保障しているところ,前記のとおり,リプロダクティブ権は,子を産み育てることを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると,人格的生存の根源に関わるものであり,憲法上保障される個人の基本的権利である。それにもかかわらず,旧優生保護法に基づく不妊手術は,不良な子孫の出生を防止するなどという不合理な理由により,子を望む者にとっての幸福を一方的に奪うものである。本件優生手術を受けた者は,もはやその幸福を追求する可能性を奪われて生きがいを失い,一生涯にわたり救いなく心身ともに苦痛を被り続けるのであるから,その権利侵害の程度は,極めて甚大である。そうすると,リプロダクティブ権を侵害された者については,憲法13条の法意に照らし,その侵害に基づく損害賠償請求権を行使する機会を確
保する必要性が極めて高いものと認められる。」
このように,仙台地裁令和元年5月28日判決が,「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は,これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると,人格的生存の根源に関わるものであり,上記の幸福追求権を保障する憲法13条の法意に照らし,人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきである。」と判示しているとおり,親のリプロダクティブ権が基本的人権であることは明白である。
(3) また,婚姻の自由を憲法24条1項から導き出した最高裁大法廷平成27年12月16日判決(平成25年(オ)第1079号,女性の再婚禁止期間違憲訴訟)の立場からすると,憲法24条が人権条項であることは明白である。そして,憲法24条1項は「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,親の子に対するリプロダクティブ権も,親が子の成長と養育に関わることで感じる幸福が両親について平等なものである以上,憲法24条1項においても,基本的人権として保障されていることは明白である。
(4) そして原告らは,配偶者に子を連れ去られた(引き離された)ことで,基本的人権であるリプロダクティブ権を侵害されたことは明白である。


最初の切り口は,リプロダクティブ権から攻めていることがわかる

強制不妊手術の違憲を争った事件の仙台での裁判をベースに,子を産み育てるかどうかを意思決定する権利を意味するリプロダクティブ権が憲法13条(幸福追求権)の一環として保障されていることを前提にしている。

親だもの

子を産み育てることの意思決定権は,何も,産むかどうかという点に限定したものではないだろう

見慣れないカタカナワードに思うが,当たり前のことを指摘しているようだ

子の連れ去りは,このリプロダクティブ権を侵害するというのである

つづく

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