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法制審議会家族法制部会ウォッチ4(本題開始編)

さぁいよいよ本題へ
といっても、まずは、資料の確認から

それだけでも3000字・・・日々5%ずつの読み方だけど、味わい深く

読もうよ会やるのに、間に合うのか・・・

ともかく、読んでいく

部会資料1を片手に
部会資料1は、離婚及びこれに関連する制度の見直しについての検討事項の例 となっている

ここからが本日の審議ということになります。
先ほども触れましたが,かなり幅広いテーマを扱うということになりますので,本日はまず,皆様に,今回の離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきまして,それぞれの問題意識ですとか,あるいはこの部会の進め方についての御意見等を頂ければと思っております。特に議題の設定などをせずに,フリートークということで御意見を賜りたいと思っております。本日の最後には,次回の進行についても御相談をさせていただきたいと考えているところでございます。
このフリートークに先立ちまして,先ほど御紹介がありましたけれども,


事務当局の方から,部会資料1に基づきまして,まず御説明を頂きたいと思います。

○藤田幹事 それでは,お手元の家族法制部会資料1について,私の方から御説明申し上げます。
この資料1ですが,表題を「離婚及びこれに関連する制度の見直しについての検討事項の例」とさせていただいているとおり,飽くまで事務局として考えた一例としてお示しするものです。




第1,基本的な視点です。



未成年の子を持つ父母の離婚に伴う子の養育の在り方につきましては,父母の離婚を経験した子の置かれている状況子育ての在り方やそれに関する国民意識の多様化社会の各分野における女性の一層の参画といった社会情勢,あるいは子に関わる近時の立法の動向児童の権利条約の批准後の状況等を背景に,国内外から様々な指摘がされております。
また,未成年者を養子とする普通養子縁組制度に関しては,真に子の利益のための制度となっているかという点から検討が必要ではないかという指摘があるところですし,財産分与制度に関しましても,当事者の公平を図る観点からの検討の必要性が指摘されているところです。
そこで,子の利益の確保等の観点から,父母の離婚に伴う子の養育の在り方や,これに関係を有する問題である未成年養子制度財産分与制度など,離婚及びこれに関連する制度について幅広い検討を行う必要があると考えられますが,今後の検討に当たって,基本的な視点や観点としてどのようなものが考えられるか,という形で,問題提起をさせていただいております。

第2に進みますと,その検討事項に関する問題状況等

を事務局の方で整理してございます。

1の(1)が,子の監護についての必要な事項の取決めについて,

です。平成23年の民法等改正では,離婚時の面会交流や養育費の取決めを促進する目的で民法766条第1項の規定の見直しをしたところですが,厚労省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果によれば,(注)に記載があるとおり,面会交流や養育費の取決め率はなお低調な水準にあり,先般の改正の目的が十分に達成されたとはいえないとの指摘もあるところです。
離婚時に取決めがされた場合であっても,その後,養育費が不払いとなることが相当数あり,その取立ても困難であるという指摘があるところであります。また,面会交流の安全・安心な実施が困難であるとの指摘もあります。
これらの状況を背景に,民事実体法や手続法について見直すことが必要ではないかという意見があるところです。その一方で,現行の離婚制度を見直すことにつきましては,国民生活に大きな影響を与えるといった点や,夫婦間のDV事案など速やかに離婚を成立させるべき事案において離婚がしづらくなり,再被害等が生ずるおそれがあることなどを指摘し,見直しに慎重な検討が必要との意見もあります。
そこで,養育費や面会交流といった子の監護について必要な事項の取決めの促進・確保,あるいは取り決められた内容の履行の確保について,どのように考えるかという形で,こちらも事務局では方向性を定めず,御意見を伺いたいと考えております。

続いて,資料1(2)として,父母の離婚後の子の養育への父母の関与の態様について,

です。未成年の子の養育について,その父母が離婚した後であっても,子の利益を最優先にして行われるべきという原則には異論がないところですが,父母の離婚後の子の養育について,父母がどのように関与することが子の利益にかなうのか最適な関与の態様を定める際にどのような事情を考慮すべきなのか,また,DV事案等への対応をどう考えるのかなどの点につきましては,民法で定めるところの親権制度あるいは監護権制度を中心に,様々な観点や課題等が指摘されているところです。そこで,離婚後の子の養育への父母の関与の態様に関しまして,我が国の状況,実態等から様々な観点,課題が指摘されていることを踏まえ,どのように考えるかと記載してございます。

(3)は,子の養育における子の意思や意見の反映について,


という表題としておりますが,現行民法では親権行使のほとんどの場面,あるいは離婚後の子の養育の在り方を決定する場面において,子の意見や意思を反映させるための直接の規律が設けられておりません。この点については,子の利益確保の観点から,具体的な親権行使の場面,あるいは離婚後の子の養育の在り方を決定する場面などにおいて,子の意見,意思を適切に反映させるための方策を検討すべきとの意見もあるところで,その点についてどのように考えるかと記載してございます。


(4)子の養育に関する法的概念の整理では,

例えば,現行民法の親権子の監護をすべき者面会及びその他の交流子の監護に要する費用,こういった概念についての法的性質や位置付け,さらには,呼称も含めた法的概念の整理についてどのように考えるかという設定をしてございます。



次は,資料1の第2の2の部分でございまして,未成年養子制度です。

未成年養子制度につきましては,いわゆる連れ子養子などが我が国でも相当数利用されていると見られるところですが,その一方で,必ずしも未成年者の養育のためでない目的でされることがあるなど,未成年者の利益にかなうことが十分に担保されないまま縁組がされることがあるのではないかといった指摘もあるところであり,未成年養子制度の趣旨に立ち返りつつ,縁組後の未成年者の養育の実態も考慮した検討が必要であるとの指摘などもされております。これらを踏まえ,未成年養子制度の見直しについてどのように考えるかと記載しております。


資料1の第2の3は,財産分与制度でありまして,

こちらは,平成8年の法制審が決定した内容の積み残しの課題があるほか,分与の対象財産の範囲や,その判断基準を明示すべきでないかという指摘や,2年間の期間制限について支障があるのではないかといった指摘もあるところです。そこで,財産分与制度の見直しについてどのように考えるかとの記載にしてございます。



さらには,資料1の4,その他の検討事項でありまして,

この資料は飽くまでたたき台ですので,そのほか,離婚及びこれに関連する制度について検討すべき事項としてどのようなものが考えられるかという記載をしてございますし,最後に,第3の検討事項に関するアプローチ等としまして,以上に掲げた幅広い検討事項につきまして,どのようなアプローチ,検討順序で検討を進めていくことが考えられるか,こういった点について皆様の御意見を賜れればと思っております。
事務当局からの説明は以上です。

○大村部会長

ありがとうございました。
ただいま藤田幹事から資料1について御説明がありましたけれども,これは議論の参考のための資料として出していただいたものでございます。この部会で取り上げるべき課題に関する御意見ですとか,あるいは部会の進め方につきましては,もちろんこの資料に関連する形で御発言いただいても結構でございますが,資料とは関係のない事柄で重要だと思われる点を御指摘していただいても結構でございます。
皆様から御意見を頂戴したいと思いますが,できるだけ多くの方々からの御意見を伺えればと思います。まず最初に,関係省庁以外の委員,幹事の方々から,それぞれ一通り御発言を頂ければと思います。恐縮ですけれども,1人当たり5分ぐらいで御発言をお願いして,言い残したことがありましたら,後でまた追加して御発言を頂くということにさせていただければと思います。
どなたからでも結構でございますので,この部会で取り上げるべき課題,あるいは進め方等につきまして,御意見のある方は是非,挙手をされて,御発言を頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。


なるほど、こういうわけで、一人5分でのフリートークになっていったのね

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