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二宮先生に学ぶ2

去年も二宮先生に学んでいた

昨日買っておいた本が届いた

ガッツリ読書感想文を寄せる予定が,

同業同志がじっくり読みたいというので,まずは委ねる

だから,復習からにしておく

Iの方でも,言及されていたのだ


「子どもがかわいそう」と親の生き方 

婚内子は父母の共同親権であるが、婚外子は、たとえ父母が事実婚で子育てをしていても、どちらかの単独親権である

二宮教授は,単独親権制を婚外子差別のひとつとして挙げるのである

何も両親の離婚後の子どもたちを泣かせるためのものではない!!

婚外子差別を何かしらの理由で放置し,その枠の中で,両親の離婚を背負う子どもまでが犠牲になっている

この離婚問題だけ救おうという取り組みも,まあ否定しない

だがそれって,似ているね(笑),にたどりつく

先行して,国賠アクションが複数続き,陳情アクションも全国展開をしているが,今なお実現には諸々の障壁が見える夫婦別姓制度の問題がある

つい調べてみたらいろいろと発見された

おおたさんの記事に注目してみる

従来の・・・訴訟と・・・の訴訟は、ゴール設定も理念も違う

「スモールスタート」なのか「悪手」なのか、それが問題だ

正しい情報の共有と論点整理と意見を言いやすい環境づくりを

仲良くしなくてもいいけど,小さくまとまるようなことにならないことを願う

二宮先生からの学びに戻ろう

より薄くわかりやすい書籍としてこちらもある

18歳から考える家族と法

その1冊の中に次の項目がある

子どもの成長を保障する責任

そして,

父母による養育を子の権利とするのだから、子は、父母が離婚したり、非婚であったりしても、父母に対して養育を求めることができ、他方、父母は婚姻の有無にかかわらず、子の養育について共同の責任があるということである。

従来のように子を保護の対象と捉えるのであれば、離婚後は、子を引き取る方が親権者として子を監護教育して保護することでも足りるかもしれない。かつては、欧米諸国も日本同様の単独親権型だった。しかし、離婚後も婚外子の場合も父母の共同とし、DVや児童虐待など共同が明白に子の利益に反する場合は、例外として父母の一方が単独で責任を担うという制度を導入している。韓国、台湾も共同にすることが可能である。制度は時代を反映する。女性の経済的な自立化、家族の多様化は、離婚後の家族のあり方にも変化をもたらしている。子自身に成長発達する権利があり、親権者にはこれを支える責任があることから、共同化が導かれる。改正が必要であると考える。

こちらでもメッセージは重なる

学問の現場からのエールはとてつもなく心強いのである

もう時期が来ている


恩送りよろしくお願いいたします。

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