放課後等デイサービスの制度について思うこと

今日は、放課後等デイサービスについて少し書いていこうと思います。

制度について簡単に言えば、以前の書いたように療育が必要な子どもが通えるところで、障がいの手帳の有無が必須ではありません。
放課後等デイサービスと一口に言っても、中身や考え方は事業所によって大きく異なります。
利用を考えている方がいたら、ぜひその事業所がどんな活動内容か、どんな支援をしてくれるのか、子どもは楽しく行かれそうか、家族支援はどのようなことをしているのか、地域や関係機関との連携はどうか等、色々な視点から見てみてください。

さて、この放課後等デイサービスは、今年度から事業所に区分を設けています。介助に手が必要なお子さん(調査項目が決まっていますが、割愛します…)の利用が全体の50%以上は区分1、50%未満は区分2に分けられています。区分1と区分2では、事業所の基本報酬が異なります。また、区分1は基本となる職員人数よりも2名多く配置することができる加算がつきます。区分2は1名だけ多く配置することができる加算がつきます。この区分は前年度の実績に基づいて次年度一年間の区分が決定する仕組みになっています。

これには色々な意見が出ています。50%で分けるということ自体が乱暴に感じますし、毎年区分が変わるかもしれないということは、事業所運営が安定しなくなってしまいます。また、1人のお子さんが複数の事業所を使っている場合、事業所によって利用する時にかかる負担金額が異なるということも出ています。

様々な問題点が指摘されていますが、私が感じていることは
具体的にトイレや食事、着替え、発作、パニックなどへの支援が必要な子どもだけに人手が必要なのか?!
ということです。

子どもたちは、様々な環境の中で影響を受けながら生活をしています。子どもの場合、時に大人以上に大きな影響を受けることもあります。
その受けた影響を放課後等デイサービスで受け止め、寄り添い、不安な気持ちや頑なになってしまった気持ちなどを解きほぐしていくのに人手が必要です。時には1対1で寄り添い、ゆっくりと関係を築いていくこともあります。他者を信頼できるまでにたくさんの時間が必要な子どももいます。
今の考え方は、コミュニケーションが取れて、読み書きや食事などの日常生活動作ができる子どもたちには支援は手薄でも良いと捉えているように感じられてなりません。

本来は、そういった子どもたちにもしっかりと寄り添い、安心できる環境を提供することも放課後等デイサービスの役割だと思っています。その役割を担うことができるような仕組みづくりができたら良いなぁと思う今日この頃です。


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