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相続した土地にかかった産業廃棄物除去費用は相続税評価額から差し引くことができる?

Q.相続した土地を売却したところ、地中に超危険な産業廃棄物が埋設されていることが判明し、除去費用として1,000万円を負担しました。この除去費用を土地の相続税評価額から差し引くことができるでしょうか?

A.除去費用の80%相当額800万円を差し引くことが相当と考えられます。
産業廃棄物が埋設していないものとした場合の評価額から産業廃棄物除去費用を控除して求めることになりますが、その除去費用は、相続税評価額の評価水準が公示価格の80%相当額であることから、実際の支出額の80%相当額とするのが相当です。

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