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有機栽培茶園では、猛暑でも茶園の草抜きは人の手でされます。

除草剤は使用しません。手作業でされています。

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有機JASマーク
有機食品のJASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査し、その結果、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。この「有機JASマーク」がない農産物、畜産物及び加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。(益虫の蜘蛛が茶園を守っています。)

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喜多重左衛門が推奨をしている抹茶及び煎茶、玉露茶は宇治有機栽培茶を推奨をしています。
有機JAS規格の企画はJAS法により取り決められていて、一度失効すれば、その信用を取り返すのが難しい。厳しい規定がされているので、ごまかしによる農薬使用は、検査により測定がされます。いくら許可が出ている農薬使用であっても、私の知る限り、そのような農薬を仕様することはまずないです。それは、大きな外国の取引が消滅をしてしまうかもしれないわけです。現に有機茶の需要は、海外にあります。海外の信用は一度なくすと取り返しがつきません。少々虫に食われても安全のほうが重要なためです。

有機JASとは
世界的にオーガニック食品への関心が高まる中、平成13年(2001年)4月1日に発効した改正JAS法により国内で販売する農産物や農産加工食品に「有機」または、「オーガニック」と表示するには、有機JAS認証機関による認定を取得する義務が課せられました。

農林水産大臣の認定を受けた登録認定機関が、生産工程管理者(生産者)の申請を受けて圃場(ほじょう)ごとに認定し、認定を受けたもののみが有機農産物・有機栽培・オーガニックなどの表示ができ、有機加工食品原料となりうる。

現在、EU、スイス、米国、カナダなどと有機農産物および有機農産加工食品の認証制度について、相互承認をしている。

有機JAS規格を茶の生産に当てはめた際の要点は以下の通りです。

3年以上、化学的に合成された農薬や肥料及び土壌改良資材を使用を避けることを基本とした栽培方法であること
慣行栽培圃場肥料や農薬の飛散がない茶園で生産された生葉であること。製造や包装の工程で有機農産物でないものと混合しないこと。またそれが記録されていること
遺伝子組み換え技術を用いてないこと
以上のことが遵守されているかを毎年農林水産省に登録された認定機関より審査を受けていること
この検査を通ったものだけが、以下のワードを表示することができます。

有機農産物の名称の表示
①「有機農産物」
②「有機栽培農産物」
③「有機農産物〇〇」又は「〇〇(有機農産物)」
④「有機栽培農産物〇〇」又は「〇〇(有機栽培)」
⑤「有機栽培〇〇」又は「〇〇(有機栽培)」
⑥「有機〇〇」又は「〇〇(有機)」
⑦「オーガニック〇〇」又は「〇〇(オーガニック)」
※「〇〇」には、当該農産物に一般的な名称を記載すること。
農林水産省に登録された登録認定機関について
登録認定機関とは、農林水産大臣に登録された第三者機関で、有機JAS制度の基準を満たして生産することができる生産者・加工品メーカーであるかどうかの検査・認定を行う機関です。

また、認定後も生産工程管理者や製造業者に対し、定期的に実地の調査を実施したり監査を行います。

例:特定非営利活動法人日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会(JONA)



宇治茶師の末裔です。私も緑茶の広報を世界に発信しています。喫茶道・喜多重左衛門として、日本人の身近にある緑茶の偉大なる効能を再発見中です。地球にも優しい有機宇治抹茶を推奨しています。よろしくお願いします。