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駆除後、請求書が25万円だった。検索結果には4000円って書いてあったのにね。

アマゾンプライムのセイント星矢では、ヒーローだけでなくヒロインも加えなくてはいけない時代だということで、一人男の子というより男の娘が、女の子になりましたが、カーブスは女性限定です。
おジャ魔女ドレミにも、男の子が入ったとしたら魔女ではないので、魔男なのか魔導士になるのだろうかと、ここも悩ましく考えてしまいます。

さて、25万円あれば今のうちに台湾で温泉と小籠包を楽しみたいと思う春日部養蜂場長です。

今回のテーマは見積もり爆上がり業者です。

インターネットで検索して、検索結果上位に表示された会社がスズメバチ駆除4000円と書いてあったので、安いと思い電話して来てもらったのですが、駆除後25万円の見積もりと請求書が出されました。そんなお金ないので払えません。どうしたらいいですか?という質問をいただきました。

みどり産業は駆除業者です。私たちが駆除した請求書ではないので、どうしたらと問われても、私たちはどうしようもありません。

動揺されていたのかなと思うところですが、さらに細かく話を聞いてみると、駆除した蜂一匹**円で**匹で、という計算方式だったそうです。さうがにこれは無茶苦茶な業者だな〜と思いました。

蜂以外でも、緊急事態に陥り、検索で安いと思って見つけた業者を呼ぶと、見積もり爆上がりで足元をすくわれることがあったりします(養蜂場長実体験比)。「じゃぁ結構です」というと、見積もりが爆下がりします(養蜂場長実体験比)。

足元見てるな〜と思います。

実体験比は有名タレントをイメージキャラクターに使っている上場企業さんのホームページでしたが、運営と実際の現場の状況は全く異なりますし、運営は管理はしていないですので大手だから信用できるという図式はありません。

じゃぁ、何を信じればいいのだろうか?

作業をする業者さんに対して、レイティング(星やコメントが付けられる)できることや、ドメインを取得してホームページやSNSをちゃんと運用している業者さんが来てくれる等、信頼性はそういうところかと思います。
どんな業者なのか、地に足付けた感じや、バックボーン的なところ、感じて探してオーダーしてください。全国どこでもすぐ駆けつけちゃうのは危ない気がします。そもそも全国規模でやる業種とそうでない業種があります。下請け取り継ぎ中抜きビジネスはインターネットらしいですが、見ている方にもある一定のリテラシーが必須。
最低価格とすぐ駆けつけるという言葉は、にドントンシク、フィールはしないように。大丈夫かなって疑ってください。
検索結果にスポンサーというのが出てきますが、スポンサーは検索かっけとは違います。スポンサーも少し注意して見るように。

今回、足元見て見積もり爆上げ業者について、松原法律事務所の松原弁護士に、無茶なお願いしまして、いろいろと聞いてきました!

絶対にこの質問と回答が正しいというケースだけではありません。あくまでも参考情報です。駆除していると月に数人、同様の業者に騙されている方をお見かけするので、消費者側にも知識があればと思います。

養蜂場長の疑問1/そもそも、最低金額は足代ですが、こういう事実と異なるような最低金額の記載というのは問題はないのでしょうか?

松原弁護士/最低料金として表示されている金額に作業料は含まれず、交通費のみを表示したものということであれば、景品表示法で禁止されている有利誤認表示に該当する可能性があるため、問題ですね。

養蜂場長/今も書いておりませんが、真似して最低金額を書くのはやめようと思います。

疑問2/利用者の方は安い金額を見て駆除をお願いしていますが、急激に金額が上がるのに途中で見積もり等金額を伝えないことに違法性はないのでしょうか?聞かない人が悪いということなのでしょうか?

松原弁護士/そのようなケースですと、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性がありますね。同法の訪問販売に該当する場合、駆除業者は、同法で定める書面(契約書面)を交付する義務を負います。契約書面には商品や役務の種類、数量、価格などの記載を要するのですが、そのような書面の交付なく駆除作業を完了し、後から高額の請求をしてきたということであれば、特定商取引法に違反することになります。

疑問3/途中疑うことなく駆除をしてもらい、数千円の予定が数十万円となった場合、あまりにも表示金額と異なりますが、支払いの義務はあるのですか?

松原弁護士/意思表示の合致があれば、契約書などの書面を交わさなくても契約は成立してしまいます。ですので、ご相談のケースでも、駆除作業の申込をし、その承諾があって実際に駆除作業が行われたのであれば、具体的な代金について事前の明示がなかった点や誤認させるような表示があった点は問題ですが、契約の成立を前提(代金の支払い義務があることを前提)として、契約の解除や契約の成立を争うことにより代金の支払いを免れることを検討されるのが良いように思います。

養蜂場長/作業が終われば、支払いがついてきますから、作業前に確認、確認と石橋を叩かないとダメなんですね。

疑問4/こうした高額請求が後から発生した状況に陥った場合、私たちはどのような方法で身を守ればいいのでしょうか?

松原弁護士/ご相談のケースが、前述した特定商取引法上の訪問販売に該当するケースであれば、業者側は、契約書面の交付が必要となります。その交付を受ける前であれば、クーリングオフという制度により、無条件に解約の解除が可能となります。クーリングオフにて契約を解除すれば代金の支払い義務を免れることができます。なお、作業完了後に、不備のない契約書面の交付を受けてしまっている場合は、訪問販売に該当するケースですと、書面の交付を受けてから8日以内でないとクーリングオフによる契約解除は認められないので注意が必要です。

また、特定商取引法は、クーリングオフによる契約解除以外にも、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことができる旨、規定していますので、不実告知により誤認して契約の申込みを行ったとして争い、意思表示の取り消しが認められれば、代金の支払い義務を免れることができます。

その他、民法上も、錯誤や詐欺という意思表示の取り消しに関する規定がありますので、そのような規定を使って争うことも考えられます。
ご相談のようなケースで請求金額に納得がいかないということであれば、すぐに消費者庁の消費者ホットラインに問い合わせ、適切な相談窓口を紹介してもらうことをお勧めいたします。


インターネットの記載金額と、最後の請求金額の差がすごいという話は、本当によく耳にします。うっかりすると、駆除に回る1日で1件とかのレベルでよく聞きます。

スズメバチシーズンが来ます。今年はスズメバチが多いかもなと感じます。駆除をされる方も増えそうですが、詐欺まがいの商法にはお気をつけください。

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