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本日から申請開始!『文化芸術活動の継続支援事業』

2020/07/10


TONOZUKAです。

本日からこちらの申請が始まりました。

文化庁のホームページでは対象者は以下のようになっています。

<文化庁のホームページから引用>

直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を行う、以下の個人又は文化芸術団体を対象とします。
(個人について)
フリーランスを含む個人事業者(※)
※不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示等を行う者及び当該公演・展示等の制作に携わっている者(常時雇用による収入のみを得ている者を除く)
(例:実演家、技術スタッフ等)
(文化芸術団体について)
次のイ)又はロ)のいずれかに該当する、常時使用する常勤の従業員の数がおおむね20人以下(労働時間や賃金体系が特殊な雇用契約を結んでいる専門スタッフ等を除きます)である団体に限ります。
イ) 法人格を有する団体
・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人 等
・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)(※)
・特定非営利活動法人(※)
※文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体に限ります。
ロ) 法人格を有しないが、令和2年6月1日現在、団体設立後1年以上の文化芸術活動実績を有するとともに、次の①から③について明記されている定款もしくは定款に類する規約等を有していること
① 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
② 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
③ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
(施設の設置・管理を行う者について)
施設の設置・管理を行う者については、文化施設の感染症防止対策事業の対象(※1)
以外は、本事業の対象となります。
また、例えばライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者(※2)が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能になります。(両事業への重複申請はできません。P.5 参照)
※1 ①100席以上のホールを有する劇場・音楽堂等、②一日あたり50人以上、年間100日以上の開館日数を有する博物館
※2 従業員数が20名(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5名)以下の①会社又は会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)、②法人税法上の収益事業を行っており、かつ、認定特定非営利活動法人ではない特定非営利活動法人
なお、上記の会社等については、単に施設の設置・管理を行うだけでなく、文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体であることが必要です。

このように原則は芸術活動をしている者が対象ですが、商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合のライブハウス、ミニシアター等も申請ができます。これは以前にブログでも書いた「小規模事業者持続化補助金」です。

今回、対象者の範囲が明確に示されていないため、もしかしたら対象になるかも??と思われたら一度直接問い合わせをしてみるのが良いかと思います。

一応ホームページではこのような表現になっています。

<文化庁のホームページから引用>

以上を踏まえ、下記の分野を対象範囲として想定しています。
音楽、演劇、舞踊、映画・アニメーション
コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他)
大衆芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他)

こちらも以前のブログでも書きましたが、今回は「実際に掛かった(掛かる)費用」のうちの2/3 (または3/4)が助成される、というものであり、全額負担されるわけではありませんので、1/3(または1/4)は自己負担となります。

補助の対象は以下のとおりです。

<文化庁のホームページから引用>

(1)①~③の取組例
① 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
・過去の公演の動画配信
・活動実績をまとめた冊子の作成、配布
・CMやPR動画等の制作、配信
・公演、展示のチラシの作成、配布
・展示のギャラリートークや講演会の開催
・美術家の制作活動を紹介するウェブサイトの制作、更新
・制作した作品をまとめた図録の作成、配布 等
② 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
・技芸の研鑽のための自主稽古
・技能向上を目的としたリサーチ
・技能向上に関係する資格取得
・活動再開のトライアル公演
・動画配信サイト等を通じた無観客等公演(★)
・インターネットを活用した技芸の研鑽のための共同稽古(★)
・会員向け相談窓口の設置、HPの開設等(★)
・美術関係者向けワークショップの開催 等
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
・雇用契約案の作成、電子化(★)
・会計処理に関する講習会の参加
・会計システムの近代化(★)
・行政手続き等に係る書類作成のノウハウ習得 等
(★)ICT活用の取組例(補助対象となる取組の経費の1/6以上の場合には、3/4に補助率
 を引き上げ)

また以下に関しては全額が助成されます。

<文化庁のホームページから引用>

(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大
予防ガイドラインに即した取組例
・感染症対応のための研修会
・新型コロナウィルス感染拡大予防対策の新たな座席配置に応じた作品、演出
・公演実施に係るマニュアルの作成
・感染症対応のトライアル公演
・消毒その他感染症対策のための取組 等

またちょっと細かいですが、このような事も書かれています。

<文化庁のホームページから引用>

※教室の運営に係る経費は、文化芸術の公演・制作に直接携わる個人が主催する場合で、かつ、全体経費の1/2を超えないときに限り支援対象となります。

ですので個人経営の音楽教室での経費もある程度加えることができそうです。


焦って申請を済ませる必要も無いと個人的には思っているので、とりあえず「登録」だけ済ませておいて、書類等はゆっくり考えてからでも大丈夫なのかなと思っています。




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