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『相続土地国庫帰属制度』って何?【今から始めよう!生前整理】

『相続土地国庫帰属制度』ってご存知ですか?

この制度は、2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」によって、
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。
わかりやすく言うと、相続等で取得した不要な土地の所有権を国に返すことができる制度になります。

土地の問題でよくあるのが、土地を相続することになったけれども、相続人にとっては不要な土地であったり、そのうえ活用や売却もしにくい土地であるなどで、扱いに悩むケースです。
そのため、「不要だから」ということで、相続登記の申請が行われず、所有者不明となってしまう土地が日本中に数多く発生しています。

この制度は、今後ますます増加が予想されるこの問題を防ぐために成立しました。
なお、この制度は、2023年4月27日に施行予定です。

手続きの流れとしては、
①承認申請(※手数料がかかる)
②法務大臣(法務局)による要件審査
③承認後の負担金の納付
※負担金は、「10年分の土地管理費相当額の負担金(土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して政令で定めるところにより算出された額)」とされている。
④国庫に帰属
となっています。

なお、山林や原野、農地なども国庫帰属の対象になります。
ただし、対象外の土地として、
◎「承認申請自体が認められない土地」(建物の存する土地、担保権等が設定されている土地、境界が明らかでない土地など)
◎「状況等次第では承認が認められない土地」(土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地など)
が規定されています。
このため、必ずしも相続人の希望に応じて、土地を手放すことができるとは限らないようになっています。

まあ、国としても管理しづらい土地に関しては、申請を受けたくないというところだと思います。

将来の相続が予定される土地のことなどでお悩みの方には、とても助かる制度のように見えますが、
実際には、多くの厳格な要件が定められているため、希望通りに土地を手放すことができないケースはかなり多く発生すると思われます。

この法律が実際に施行されて、どのような制度の運用がなされるか、注目しておいたほうが良いでしょう。
是非、有効な選択肢となる制度になっていくことを願うばかりです。

ただ、大事なことは、
「土地をどうするのか」ということは、あらかじめ早いうちに決めておくということです。
そうすれば、前もって色々な方法を探すことができます。
また、実際の相続の段階になって
「こんな場所に土地があることを初めて知った!」
という話も珍しくありません。
早いうちに詳しい話をしておく機会を設けておくようにしておきたいものです。

こうした「情報」の整理も、大切な【生前整理】のひとつです。
是非、できるうちにやっておくことをおススメいたします。

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