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育児・介護と深夜残業の壁

1. 子育てと介護両立の障壁・深夜残業規定

育児・介護を行いながら仕事をしている人は、日中や朝方・夕方離業せざるを得ず、落ち着いて仕事を始めたいが、その時間は割増賃金が発生する「深夜残業帯」、22-5時。

例えば、8:30-17:30の8時間勤務。時給3000円とすると
通常3時間残業して20:30でも、通常の残業以上の割増は発生しない。
残業代 3000×1.25×3 =11,250円

ところが、お迎え家事のため16:30ー20:00離業して、離業でマイナスした1時間+3時間残業しようと思うと、20-24時。2時間の深夜残業が発生する。
残業代 3000×1.25×1+3000×1.5×2= 12,750円

業務が同じであるのに、給与が変わる、のである。上記の場合+1,500円。

企業は当然、同じ業務で経費が多くなるから、深夜残業は基本禁止する。
『割増規定さえなければ、残業許可されそうなのに・・・・・・!』

といつも恨んでしまう次第。

2.各国の規定

厚生労働省:諸外国の労働時間制度の概要 (mhlw.go.jp)

厚労省に各国の深夜規定の情報もありました。
アメリカは、深夜規定はなく、一律1.5倍。
これは納得がいく。
イギリスは残業に対する割増賃金の規定がそもそもない
ドイツは割増賃金か相応の有給休暇の権利。

なるほど。
ちなみに、欧米は(イギリス除くのかな?)残業の割増賃金が高いためそもそも残業をしない、という噂をきいたことがある。いきなり、1.5倍だと確かにそれ相応の成果を出さないなら、経費の無駄遣いだ。

深夜残業の割増賃金制度は、柔軟な生活やグローバル対応による深夜時間帯の仕事をせざるを得ない今の時代にそぐわない気がする。

介護・育児でなくても、超夜型の人間もいるだろう。

もっと時間にフレキシブルな勤務形態を選べるようにするため、深夜割増賃金制度の廃止を!

と思ってしまうのは私だけでしょうか。






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