関学声研ブログ 第79回 公共の福祉

みなさんお久しぶりです!ペコです!本来は先日京都アニメーションで起きた痛ましい事件についての法的解釈みたいなのを述べようと思っていたのですがそれは後日某会員が丁寧に詳しく述べてくれるということなので今回はその代わりと言ってはなんですが公共の福祉について述べようと思います。

他人の人権との関係を意味する公共の福祉が人権に対してどのような法的意味を持つかについては3つの学説があり、一つ目は、「公共の福祉」が最高の観念として、すべての基本的人権を制約するという一元的外在制約説。二つ目に公共の福祉は、すべての人権に論理必然的に内在しており、人権の制約が必要最低限度の範囲だけで許されると考えられる一元的内在制約論。三つ目には内在・外在二元的制約説でありこれは12・13条を訓示的規定で裁判規範にならないとし、22・29条と社会権は公共の福祉による外在的制約を受けると考え、そして、上記以外の人権は、内在的制約のみを受けるとする考えである。
そこで制約することで生まれる利益と、制約されない事で維持される利益を比べて、「制約した方の利益が大きいと判断される場合は、人権を制約できる」という比較衡量論があり、判例の一つとして全農林警職法事件があげられる。
この他にも人権を「精神的自由」と「経済的自由」に分類し、精神的自由を制約する場合は厳格な判断で、経済的自由を制約する場合は緩やかな審査基準を用いて審査する二重の基準論があり、これについても実際に薬事法事件で採用された。これは経済的自由規制領域で、二重の基準的考えを示したという点で重要な判例となるが具体的判断において、二重の基準採用といえるほどの具体的な議論がないことが現状であり課題でもある。

これちなみに僕が憲法Aで書いた論述です。
以上です。ありがとうございました!

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