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株式会社すとう11年目に突入

#会社法 #法人登記 #役員変更

 こんにちは、株式会社すとう、代表の赤塚です。

 ひょんなことから就任した弊社ですが、ちょうど2018年より設立11年目を迎えております。私自身社長業、というものは初めてで、役員から助言をもらいつつの業務となっております。さらに、会計、決算業務に加え、11年目ということなので役員変更のタイミングも重なり、法人登記も行わないといけないという、事務処理まみれの業務となっておりました。ご存知の方も多くいらっしゃるとは思いますが、備忘も兼ねて役員変更登記について記載します。

 平成18年5月1日に会社法(平成17年法律第86号)が施行され,本年5月で10年を迎えます。
 会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。
 ※公開会社とは,株式会社が発行する株式の全部又は一部につき,株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません。
 したがって,会社法施行後に取締役及び監査役の任期を伸長している株式会社については,任期が満了する時期を再度御確認いただき,本年の定時株主総会の終結で任期が満了する場合には,定時株主総会における取締役,監査役等の選任,取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上,その旨の変更の登記を申請する必要がありますので,御注意ください。
引用元 - 役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

 私自身、会社を任されるにあたり漠然と、「会社法勉強しないとなあ」という思いはありましたが、実は会社法って制定されてから10年ちょっとしか経ってないんですよね。素人の私にそう事前に思わせたのは何だったんだろうか…。

 さて、上記引用文ですが、要するに、未公開の会社は会社のルールで10年は役員変更しなくてもいいようにできるけど、10年経ったら役員変更を協議しないといけないよ、ということです。
 弊社は取締役会は設置していませんので、定時株主総会にて決算承認の後に、私の取締役就任決議や代表取締役の互選(弊社は現状2名代表です)を行い、その総会議事録をエビデンスとして役員変更登記を行いました。同様のことを行っていらっしゃる方も多いとは思うのでえらそうなことは言えませんが、司法書士さんからのご助言を頂戴せず、独学で無事3月末までに登記を終えることができました。
 ちなみに、法務局のご担当の方も仰っていましたが、少し前の会社法制定から10年が経ち、伴ってこの役員変更登記の縛り10年を初めて超えるケースが出てきたわけで、失念している企業さんも多い、とのことです。まあ、私の場合もたまたま気付けたところが大きいので気持ちはわかります。ただ、まずいことに失念していると登記懈怠(けたい)となり、過料(罰金みたいなもの)が発生する可能性があるので、「まいっか」じゃ済まないので要注意ですね。

 また10年経過し20年を乗り越えられるように、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

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