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ありがちな間違った相続対策

先日いらっしゃった相続のお客様のお話です。

お父様が亡くなって、相続税の申告をご依頼していただきました。

お父様の銀行の預金通帳を拝見していると、亡くなった日の10日ぐらい前から5つの銀行の預金口座から、ATMの払戻限度額の50万円が毎日引き出されているんです。

預金口座の大部分をお母様の預金口座へ移し替えたとのことでした。

結構大変な作業だっただろうな、って思いました。ご苦労様でした・・・。


😢照れ預金の移し替えは節税対策にはなりません!

お客様は、このことをもって、『節税対策はばっちりですから、相続税はあまり出ないと思います。』とおっしゃるんです。

普通の人は、相続なんて一生のうちでそうそう経験するものではありませんから、このように考えてしまうのも無理はないんですが、全く節税対策にはなっていないのです。


😒税務署はちゃんとチェックしているんです!

税務署は、その職権でもって、亡くなった方とその家族の預金通帳を   5~10年分くらい取り寄せて、預金の動きを確認しているんです。

ですから、慌てて預金の移し替えを行っても、全部お見通しなんですね。


😁身近な税理士にご相談ください。

でも、その割には、最も基本的な生命保険を使った節税対策がされていないのです。

仮に1億円の相続財産で、相続人が3人、法定相続割合で相続した場合、生命保険の非課税限度額1,500万円の資産の圧縮をしていたら、約220万円の節税ができていたわけです。

税理士への相談料が、仮に20万円だったとしても、200万円もお得なんです。


これ以外にも、いろいろな節税対策のアドバイスももらえると思います。

是非、身近な税理士に、事前の相談をされることをお勧めします!!!


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