マスク転売を許さない

政府が動いた

今回の措置は、1973年の第1次石油ショックの際に物価安定などを図る目的で制定された「国民生活安定緊急措置法」に基づくもので、物資を配給するために売り渡しを指示するのは初めて。
こうした中、政府は来週にもマスクの転売を禁止する方針だが、緊急措置法の26条を適用し、懲役5年以下、または、300万円以下の罰金を科すことを検討していることがFNNの取材でわかった。
マスク400万枚売り渡し指示 “緊急事態”北海道に配送へ - FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/posts/00433214CX/202003040615_CX_CX

(割当て又は配給等)
第二十六条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

第三十七条 第二十六条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。

根拠法あった
不正に転売する奴はホントに許せない
人の困ってるときに便乗して儲けようなんてホントに許せない!
こちとら花粉症なんじゃ!
必要な人に渡らなくなるだけてなく高額で売りつけるなんて言語道断だ!

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