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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請受付開始

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
 厚生労働省は、2021年度の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付申請受付を開始いたしました。交付申請期限は2021年11月30日までです。
 助成内容は、次のとおりです。

1 支給対象となる事業主
 対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」(2)①から③の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

2 支給条件
 支給のためには、(1)の取組を行い、(2)の目標を設定し達成すれば助成金が支給されます。また、時間外労働時間数を減少させるため割増賃金額を保証するためなど(3)のとおり3%以上の時間単位賃金額を引き上げた目標を設定し達成した場合、支給額が加算されます。
(1)支給のための取組
 中小企業事業主支給対象となる取組いずれか1つ以上実施してください。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機等)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
(2)成果目標の設定
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」①から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
① 全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
② 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
③ 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
(3)賃金引き上げ加算
 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

3 事業実施期間
 事業実施期間中(交付決定の日から2022年1月31日(月)まで)に取組を実施してください

4 支給額
 取組の実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給します。以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【(1)の上限額】
○ 成果目標1の上限額
  50万円

(ただし、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場で時間外労働時間数等を月60時間以下に設定した場合:100万円)
【(1)の賃金加算額】
引上人数  1~3人  4~6人  7~10人  11人~30人
3%以上  15万円   30万円   50万円   1人5万円(上限150万円)
5%以上  24万円   48万円   80万円   1人8万円(上限240万円)

○ 成果目標2達成時の上限額:50万円

○ 成果目標3達成時の上限額:50万円

5 締め切り
  申請の受付は2021年11月30日(火)まで(必着)です。
 (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

働き方改革助成金_1

働き方改革助成金_2


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