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山下塾と風岡塾の今日の訴訟編

 2013年8月以降の生活保護費引き下げは「生存権」を保障した憲法25条に違反するとして、愛知県内の受給者18人が自治体と国に減額の取り消しや慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)で言い渡される。全国で1000人以上が同種の訴訟を起こし、29地裁で争われている。初めての地裁判決となり注目されている。

 国は13年8月から3回に分けて、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる「生活扶助費」を平均6・5%、最大10%引き下げた。減額は総額670億円に上る。理由について、「08年以降、デフレ傾向による物価下落で生活保護受給世帯の可処分所得が実質的に増えた。一般国民との不均衡を調整する必要がある」などと説明。減額は生活保護法に定められた厚生労働相の「裁量権」の範囲内であるとした。

 これに対し、原告側は生活保護受給者の消費実態と一般世帯の消費支出は異なると指摘。一般世帯の基準で計算して生活保護費を減額したのは、厚労相の「裁量権」を逸脱し、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法25条に違反すると主張している。生活保護基準は住民税の非課税限度額や就学援助の対象者などを決める際の指標になっている。引き下げの正当性が否定されれば、国の社会保障政策に影響を与える可能性がある。


{義道}
公務員は上がり
 生活保護者は引き下げ?
如何にです!

{会長}
話はズレるが
 日本は病気も年寄りも
何もかも生活保護という名で
 ヒトシバリ!
医療保護!
老年保護!
離婚保護!
の三種類に分けて頂きたいな!
 病気で働けないのに
生活保護だと
 白い目で見られるのは
可哀想だな🤗

{義道}
この訴訟は勝てますか⁉️

{会長}
これだけのアクションでは
 勝てない!
数字は明確に
 説明できるように
なっているはずだ!
生活保護者の署名集めて
 もうひとアクションだね!

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