事業者と契約書の相談②

前回の続きです。
始めから契約を守ろうとしない方には、書面による契約を取り交わしてもトラブルを避けることは難しいでしょう。
理由は以下の通りです。

1・契約を守ろうとしない方は自主的に契約上の義務を果たしません。
 (請負契約の注文者にはお金を支払う義務があります)
2・当事者の意思に関わりなく契約上の義務を行わせるには裁判に勝って強制執行するしかありません。
3・契約書があれば裁判に勝つ可能性は高くなります。
4・ですが、裁判に勝って裁判所から「〇〇をしなさい」と言われても、それを無視することはできます。
5・強制執行を行えば相手に強制させることができますが、100%の結果(代金の全額を回収する)を得られない可能性があります。
以上です。

契約書は重要ですが万能ではありません。
契約を書面にするかどうかを考える前に、「この相手と契約してよいかどうか」を先ずは検討されてはいかがでしょうか。

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