改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(7)-要件:要件:書類の備付け-
改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。
まず、電子帳簿保存法取扱通達(通4-6)では、
次に掲げる書類の備付けを行う
書面以外でも、保存場所で、画面及び書面に、速やかに出力できるときは、認める
とされています。
■システム概要を記載した書類(規2条②一イ)
(開発したプログラム(委託して開発したものも)を使用する場合のみ)(通4-5)
システム基本設計書
システム概要書
フロー図
システム変更履歴書 など(通4-6)
こちらの要件のみとなっています。
自社で開発したシステムの場合は備付けをしなければなりませんが、外部からシステムを購入する、または外部のシステムを利用する形になる企業が多いものと思われます。
よって、専門的な内容が多い書類になると思いますが、開発したシステムを利用する場合は、誰が見ても分かりやすいと感じるレベルの書類を求められる可能性がありますので、その点を意識して揃えておくと良いでしょう。
関連条文等
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条2項一イ
電子帳簿保存法取扱通達4-5、4-6
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))
おわりに
備付けのシステムに関する書類については難しい内容は見当たりませんでしたので、もし要件を満たしていない場合は、確実に要件を満たすように整備をされるとよいでしょう。
そうすることにより、管理体制の整備や意識の向上にもつながっていくことになると捉えていくとよいでしょう。
「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。
なお、備付け書類の出力については、こちらをご覧ください。
随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。
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