生活保護を受給しながら仕事をすることの問題点

自分自身では健康で文化的な最低限の生活をすることができないため生活保護制度による扶助を受けている一方で働いて収入を得ている受給者が少なからずいます。

このことについて、何が問題なのかを考えてみましょう。

そもそも生活保護制度とは


そもそも生活保護制度とは、日本国憲法第25条に書かれている、国が国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」ための制度です。

また、生活保護法1条には、「国が生活に困窮する国民に対し、必要な保護と、自立を助長することを目的とする」とうたわれています。

さらに、厚生労働省のHPを参照すると、生活保護制度は「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。」とあります。

このようにそもそも生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活ができない人たちを支援する制度です。

一方で、それらの人たちが自立することを助長することを目的とする制度でもあります。


生活保護を受給しながら仕事をすることの問題点


それでは、なぜ生活保護を受給しながら仕事をすることに問題があるのでしょうか?

生活保護を受給者する人が仕事をしてはいけないのか?


生活保護の扶助では、主に生活扶助に住居扶助を加えた額にその他の扶助をさらに加えた合計額から収入を差し引いた額が支給されます。

よって、そもそも、生活保護受給者の労働による収入も想定して算定されるということから、仕事をすること自体には問題はありません。

働いていても生活保護を受給できる旨については、埼玉県日高市の公式ホームページにも記載されています。

つまりその労働で得た金額を適正に申告してその額を差し引いた金銭を生活保護の扶助として受給すれば良いわけです。

そのことは生業扶助という扶助が生活保護にはあることからも分かります。

生活保護の制度の考え方としては、働ける人は働いて、いずれは自立して生活保護を受けずに健康で文化的な生活を送ってもらうことを前提としています。

よって、働ける人は働いてそれでも足りない分を扶助するという考え方なので、働くこと自体は問題ではありません。

さらに、働いて収入を得た場合には、仕事をするために必要な経費として一定金額の就労控除が認められています。

このことからも働ける人は働く方が良いとも考えられます。

とはいえ怪我や病気を患っていたり、妊娠にも関わらず、無理して働いている人もいますよね。

個人的な意見としては、無理して働くよりも生活保護と合わせて受給できる国の手当金を検討したほうが良いと思います。

手当金には傷病手当金や出産手当金などの種類があり、あなたの都合に合わせて国からお金を支給してもらえます。

例えばあなたが妊娠している場合、出産ギリギリまで働かなくても出産手当金を受給できる可能性があります。

出産手当金については、下記のnoteにも詳しく書いてありましたので参考にしてください。

生業扶助とは


生業扶助は、扶助を受けることによって収入を増加させ、自立を助長できる見込みがある場合に、生業に必要な資金、器具、資料、生業に必要な技能の習得、就労に必要なものについて金銭または現物を受けとることができるという扶助です。

よって、生活保護対象者やそのおそれのあるものに対して小規模の事業を行うための資金や、それを行うための器具、資料のための金銭を受給したり、就労に役立つ技能や資格を身につける費用を受給したり、就職が決まって働くときの初期費用を受給することができます。

これは、生活扶助プラス住宅扶助の額に上乗せして受給することができます。


就労控除とは


勤労に伴う必要経費を補填するとともに、勤労意欲の増進・自立助長を図るために収入額から一定額が控除されます。

被保護世帯に収入があった場合、世帯の最低生活費から当該収入を差し引いた不足分を保護費として支給するのが基本ですが、勤労収入を得るためには、勤労に伴って被服費や知識・教養の向上等のための経費が必要となるので、勤労収入のうちの一定額が控除されます。

生活保護を受給している人が就労すれば、スーツを購入したり、靴を購入したりする必要があったり、昼食を外食しないといけなかったり、会社の飲み会などにも参加しないといけなかったりすることなどもあるため、このような控除が認められています。

就労控除の控除額は、勤労収入に比例して増加させる方式(収入金額比例方式)が採用されています。

仕事による収入がありながら申告しないことの問題点


そもそも、生活保護は健康で文化的な生活ができない人に対してその不足額を扶助する制度なので、就労して収入を得た場合は、その額を適正に申告して、就労控除を控除した上で不足額を扶助として支給してもらうのが本来の姿です。

それは、生活保護法第61条に「世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません」とあることからも分かります。

しかし、それに反して、就労による収入があるにもかかわらずそれを申告しないと、不正受給として扱われる可能性があります。

不正受給として取り扱われると、その不正受給額は返還しないといけません。

また、その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じなかったりするなど、その行為が悪質と判断される場合は、告訴される場合があります。

告訴となったときには、 生活保護法第85条 に定める罰則が科されます。

また、刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が(優先して)科されます。

なお、これらの罰則を受けた場合でも不正受給額の返還義務は免除されません。

仕事ができるのに仕事をしないことの問題点


仕事ができるのに仕事をしないということは、生活保護の本来の趣旨である自立の助長の考え方に反しています。

基本的に働ける人は働いて健康で文化的な生活を送るのが本来ですから、働ける人は働かなければなりません。

しかし、実際には労働しても生活保護で受給できる額と同等の収入しか見込めない場合には、それ以上労働しないという場合があります。

これは、生活保護での扶助額を上回る収入があった場合に、生活保護が打ち切られて生活扶助と住宅扶助の金銭の需給がなくなるだけではなく、医療費や保険料、公共料金などが一気にかかってくることが原因の一つだと考えられます。

まとめ


生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を送るための支援の制度で、受給者の自立を助長するための制度でもあります。

よって、受給者が働ける場合は可能な限り仕事をすることに問題はありません。

しかし、その労働によって収入を得た場合には適正に申告する必要があります。

適正に申告しない場合には不正受給として不正受給額は返還を求められるとともに、告訴をされる可能性もありますので注意が必要です。

生活保護の受給を希望される人は、下記で手続き方法を詳しく解説していますので合わせてご覧ください。


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