【自分メモ】100万円給付要件

※あくまでも自分の備忘メモなので、間違いがあるかもしれません。変更があった場合、修正が必要な場合は適宜修正。

★現段階でわかっていること。変更になる可能性あり。

★補正予算案が通るのは、おそらく4月最終週?

■申請要綱
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

■持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

■持続化給付金についての動画
https://youtu.be/r2h035U4lcI

■給付対象者 
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、今回の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定。
※50%以上減少している月が複数ある場合は、もっとも少ない月を選んで計算する。

いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業が対象。

■売上の期間等                          
・2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択。
・白色の場合、前年2019年の月収は、年間収入÷12を基本とするが、季節によって売上が大きく変動する事業者については、任意の1ヶ月を含めた連続した3ヶ月を選択し、2019年の同3ヶ月との比較で50%未満であれば申請可能。

■申請・給付の時期
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定。
※申請者の銀行口座に振り込み

■給付額
(前年の総売上(事業収入)) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
【例】前年総売上(事業収入) 600万円
 前年●月総売上=50万円。今年●月総売上=20万円(24万9999円以下)
 600万円ー(20万円×12)=360万円→上限100万円→【100万円】支給。

■必要書類 
①本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など住所がわかるもの)
②2019年の確定申告書類の控え、決算書など(前年度の売上を証明する書類)
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(今年の売上(減収)を証明する書類。帳簿等)
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問わない。
※今後、変更・追加の可能性あり。
④金融機関の口座番号(通帳の写し)

<参考:30万円要件から>
・該当月の昨年の月収と比較。
・収入状況確認書類(該当月の給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなど)

■減収をどのように客観的に示すか →確認事項
・【前年の売り上げ集計表】を元にして【比較対象月】のうち、【いずれかの月の】月収が、【前年から半分以上減った】という点を根拠すればよい?1ヶ月でもそのように該当すればよいのか。
→パンフレットによると、よいと思われる。念のため確認。
・青色申告の場合は前年の売上集計表を出しているが、白色の場合はどのように客観的に証明するのか。
→こちらで作成した帳簿や集計表に、記名(署名)・捺印でよいのか。
・フリーランスの場合、月によって、収入が大きく変わる場合がある。(例:2月は60万円、3月は20万円。4月は50万円など)
→その場合は、対象となる月が1ヶ月でもあれば、申請が可能なのか。
・そもそも、フリーランスの場合、仕事がキャンセルになったことをどのように証明するのか。1件1件発注書があるわけでもなく、口頭で仕事依頼が来る場合も多い。仕事がキャンセルになっているため請求書も発行できない。
→契約書があれば、契約書?
→発注書があれば、発注書?
→口頭の場合は?
→本来であれば収入となるはずだった仕事内容を元にした【売上台帳】や【月次試算表】に記名(署名)・捺印したものでよいのか。
●いずれにしても、前年の売り上げ集計表(確定申告の際に作成した集計表)は準備しておく。

※フリーランスとの取引配慮要請について
経済産業省、厚生労働省、公正取引委員会は連名で、個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うように業界団体を通じて要請している。こうした配慮要請にも関わらず、一方的に仕事をキャンセル・延期されてしまったり、業績不振を理由に買い叩かれたり、契約変更について書面化してもらえなかったりした場合は、下請かけこみ寺(0120-418-618)に相談できる。通報者の個人情報は守られる。

■申請の方法
Web上での申請が基本。
必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要なし。
・銀行口座への振り込み

■質問すべきこと
・4月後半から5月初旬あたりに、申請書のひな型がアップされるはず。(もしくは市役所などに取りに行く)。
・収入が半減したと証明するための比較対象を確認する。
・申請までに、半減したよ、ということを証明する表の必要項目。EXCELで作成。
・必要なエビデンス(契約書・発注書など)。
・ない場合はどうやって証明したらいいか。帳簿だけでOK?

※令和2年度の補正予算の成立(4/24予定)を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがある。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表される。

■日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58351670S0A420C2EE8000/
減収証明、手書きメモもOK 企業向け給付金で柔軟対応

新型コロナ 経済(2020/4/22 23:00日本経済新聞 電子版)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策に盛り込んだ中小企業向けの給付金制度で、政府は減収を証明する書類として手書きのメモも認める。給付金はフリーランスを含む個人事業主も対象にする。売上台帳などの書類データが整っていない場合でも、迅速に支給できるようにする。

■経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/

■持続化給付金(個人事業主・フリーランス100万円/中小企業200万円の件)→26ページ。頻繁に更新されているのでわかりやすい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

■資金繰り支援一覧
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

■持続化給付金に関するよくある問合せ     https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

■問合せ先
相談ダイヤル 0570ー783183
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ー3501ー1544
※平日・休日9時00分~17時00分

■支援についてのまとめ
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/?tab=1
<収入が大きく減った>
・生活支援臨時給付金(仮称)
・持続化給付金(仮称)★
・傷病手当金
・生活福祉資金貸付制度
・無利子・無担保の融資
・公共料金の支払いの先延ばし
・納税の猶予や減免
・休業手当
・飲食店のテイクアウトで「期限付酒類小売業免許」

<仕事を失った>
・生活支援臨時給付金(仮称)
・生活福祉資金貸付制度
・公共料金の支払いの先延ばし

<家賃が払えない>
・住居確保給付金

<子供が休校で働けない>
・学校等休業助成金・支援金

<親の収入が激減し学費や仕送りが不安>
・修学支援新制度

<感染した>
・傷病手当金

★申請についての参考ページ(計算用EXCELフォーマットあり)
https://okanegatamaru-kataduke.net/archives/8668.html

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