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奈義町で起業をお考えのかたへ

奈義町から
~起業者支援事業~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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起業者支援事業

起業者支援事業について
本町における雇用の場の創出や定住促進、また地域経済の活性化を図るため、起業整備に要する費用の一部を助成します。


~起業~
この事業でいう起業は、次のいずれかに該当する場合です。
・個人が町内において新たに事業を開始すること。
・個人が町内において法人を設立し、現在の事業を継続すること。
・町内に主たる事務所として法人を設立し、新たに事業を開始すること。


~対象者~
この事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。
・個人の場合は、町内に住所を有して起業すること。
・法人の場合は、法人登記し、町内に主たる事務所を有して起業すること。
・この交付金の交付を受けてから3年間以上は、当該事業を継続すること。
・公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと
認められる起業をする者でないこと。
暴・力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
・町税等を滞納していないこと。
・フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者でないこと。


~対象経費~
この事業の対象となる経費は、次のとおりです。

1. 施設の新設に要する経費
2. 備品購入に要する経費
3. 広告宣伝に要する経費
4. 法人登記に要する経費
5. その他町長が認めるもの
※ただし、経費の総額が50万円以下の場合、又は汎用性が高いと見込まれる備品購入は対象外です。


~交付金額~
この事業の交付額は、経費の総額の2分の1とし、上限額は次のとおりです。

1. 個人が町内において新たに事業を開始する場合は、上限額を50万円とします。
2. 個人が町内において法人を設立し、現在の事業を継続する場合は、上限額を50万円
とします。
3. 町内に主たる事務所として法人を設立し、新たに事業を開始する場合は、上限額を
100万円とします。


~お問い合わせ~
産業振興課

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出典(奈義町ホームページ
https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/shoukougyou/hojo_shien/kigyousha_shien.html


以上、今回は起業支援に関連した補助金の情報でした。

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