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【独立したときの税金4】「青色申告」って何? 白色もあるそうだけど…… 。

Question
今年からフォトグラファーとして独立開業したので、税務署に開業届を出しました。税務署から「青色申告」はどうしますか? と聞かれたのですが、何のことやらさっぱりわかりません。青いと何かいいことがあるのですか?
Answer
フォトグラファーは経費が多くかかります。赤字のときに備えて、「青色申告」にするのがおすすめです。税務署に「青色申告」をやります、という申請書を出すことで、「私はきちんと帳簿を付けますので、その代わりに税金を安くしてください」と宣言したことになるのです。

「青色申告」を選んだ人は、きちんと帳簿を付けないといけませんが、税金が安くなるメリットが用意されています。これを選ばなかった人は「白色申告」となり、何のメリットも受けられません。

この「青色申告」は、戦後、まだアメリカに占領されていた昭和25年に、日本人に正しく確定申告をしてもらうために導入された制度です。何で「青色」なの?という話ですが、当時、日本の税金のしくみを作ったシャウプさんという学者が、何かわかりやすい名前がないかと考えていたそうです。

日本人にとって、「青」には澄んだ空のイメージがあると知ったシャウプさんが、正直に隠し事をしない真面目なイメージに合うだろうということで「青色」にした、といわれています。用紙の色とは関係なくて、実際の青色申告用の用紙は緑色です。

あなたが、この「青色申告」を申請したいときは、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」という書類を出します。1枚だけの簡単な書類なので、すぐに書けます。

個人事業主として、開業届を出すときに一緒に税務署に出してしまいましょう。開業の日から2カ月以内に提出しないと、その年は青色申告ができなくなってしまいます。ですので、開業届と一緒に出すようにしましょう。

この申請書は、開業のときに1回出せばOKで、その後毎年出す必要はありません。申請書を出しても、税務署から「承認しました」という連絡はもらえないのですが、そのままで大丈夫です。とにかくこの申請書を税務署に出しておけば、開業した年から青色申告をすることができます。

なお、過去に開業届を出していて、白色申告となっている方が、青色申告に変えたいという場合は、改めてこの申請書を出さないといけません。その年の3月15日までに提出しておかないと手遅れになり、また来年出してくださいね、となってしまうので注意が必要です。

「今年からきちんと帳簿を付けて、青色申告をするぞ!」という方は、早めに税務署に提出しておきましょう。

申請書1枚でスタートできる「青色申告」ですが、きちんと帳簿を付けていなかったり、申告書を出し忘れて3月15日の提出期限を過ぎてしまったりすると、せっかくの青色申告が取り消されてしまいますので、気を付けてくださいね。

▼出典
『令和版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A』
(桑原清幸・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


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