見出し画像

【税金Q&A_6】ウェブサイトのコーディングは源泉を引かなくてもいいの?

Q
副業でウェブ制作を請け負っています。ウェブデザインだけでなく、HTML作業やCSS作業などのコーディングもできるのですが、コーディングに係る報酬は、源泉を引かなくてもいいと聞きました。これは本当ですか?
A
本当です。コーディングやプログラミングに係る報酬は、源泉徴収の対象となりません。ただし、ウェブ制作として、デザインとコーディングを一緒に請け負っているような場合、きちんと区分できなければ源泉徴収されることもあります。

これまで、会社は源泉徴収しなければならない、という話をしてきました。ですが、どんな報酬でも必ず源泉徴収しないといけないかというと、そうではありません。

実は、所得税法という法律で、源泉徴収すべき報酬が細かく決められています。いろいろな報酬が対象になるのですが、クリエイターの皆さんに関係しそうなところを抜粋しますと、

「原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金」
(所得税法第204条第1項第1号)

とあります。難しいことはさておき、原稿料、さし絵、デザイン料、著作権使用料、講演料などが源泉徴収の対象になる、と書いてあります。これらはクリエイターに関係するものばかりではないでしょうか。つまり、皆さんがもらう報酬は、ほとんどこの条文に該当するので、源泉徴収されることになるのです。

さらに、デザイン料については、もっと細かいルールが決められています。これも直接関係することなので下に示しておきます。

デザイン料で源泉徴収の対象となるもの

画像1


会社がこれらに該当する報酬を個人に支払う場合は、源泉税を引かなければいけません。逆に、これらに該当しない報酬であれば、源泉徴収は不要なのです。コーディングやプログラミングは対象とならないので、源泉徴収は不要なのです。

ただし、ウェブ制作ではデザイン料と区分できず、一体として請け負う場合も多いと思います。このようなときは、まとめてデザイン料と同じように源泉徴収する会社もありますので、請求書を出す前に、会社と相談するようにしましょう。

▼出典
令和版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A
(桑原清幸・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?