「時効取得による所有権移転」

個人Aが共同住宅の駐車場の一部(甲土地、所有者は法人Y)を占有開始し、21年後も同様に占有をしていた。
その後Aが死亡し、相続人らが占有を承継し法人Xが甲土地を相続人から購入した。
しかし、登記簿を閲覧すると個人A名義ではなく、法人Y名義であった。
調査を進めると被相続人Aが占有を開始してから21年経過しており、時効取得の裁判を申し立てた。

口頭弁論が開始されたが法人Yは期日に出席せず、自白されたのもとされ、時効取得が認められる形となった。

以上のことから法人Xより、移転登記の依頼を受け、登記をすることとなった。

申請書(ひな形)

目的 所有権移転
原因 年月日時効取得
権利者 (申請人)法人X
義務者 法人Y
情報 原因書(判決書の正本)
   委任状 法人番号 
課税価格 金〇〇〇万円
免許税 金〇〇円(1000分の20)
*(識別情報、印鑑証明書は判決書があるので、不要となる。住民票の写しも法人が権利者となるので法人等番号による。原因日付は占有開始日となる。)

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