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NFTと現代民法について

こんにちは。
かいです。

今回は「NFTと現代民法について」というテーマで執筆します。


【参考文献】



NFTとは

NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略称で、偽造することができないデジタルデータ(音楽や映像・画像を数値で表したもの)のことを指します。

引用: NFTとは?特徴や仕組み・始め方と投資方法をわかりやすく解説[非代替性トークン]


これだけだとわかりにくいと思いますので、こちらの動画をご覧ください。




中田敦彦のYouTube大学から、NFTの特徴をザックリまとめました。


【NFTの特徴】
✅改変・偽造をできなくする
✅世界で唯一のデジタルデータにできる(所有権化できる)
✅そのデータを売買できる
✅移転履歴が残せる
✅著作者に還元できる仕組みがある(間接インセンティブ)


今までデジタルデータというのは簡単に複製でき、それを勝手に利用することが可能でした。

例えばTwitterでアップされている写真をダウンロードして、他のサイトで勝手にアップするなど…


しかしNFT技術を使うと世界で唯一のデジタルデータとすることができ(所有権化)、勝手に改変・複製・偽造・利用することができなくなります‼️


そしてこのNFT技術によってできたデータは、売買したり、移転履歴を残したり、移転した際に最初の権利者にインセンティブ収益が発生したりと、今までの概念とは異なる社会システムが生まれます😳


データが所有権化することは画期的で素晴らしいと思います😆
しかしこの先進的な技術に現代民法はまだ対応していません💦


現代民法について

現代民法では所有権について、下記の通りに定めています。

所有権は、物を自由に直接かつ排他的に支配できる権利であり、所有者は、法令の範囲内で所有物を自由に使用し、収益し、又は処分することができる(民法第206条)


そしてこの「物」について民法は、

この法律において「物」とは、有体物をいう。(民法85条)

としています。


※有体物とは、実際に形のあり直接触れる物のことです。
⇄無体物: 電気・熱・光等のエネルギー


デジタルデータは直接触れることができないので「無体物」となり、現代民法では所有権が認められません‼️


民法で所有権が認められないと、NFT技術によってできたデータの売買時にトラブルがあった場合、法律で対応できないことになります😱


他にもハッキングによりデータを盗まれた場合、通常の動産のように「公信の原則」を適用するのか、移転履歴を辿れるので不動産のように「公示の原則」を適用するのかという問題も発生します。

【公示の原則】
権利関係の変動を外形的手段で外部に認識しうるように示すという原則のこと。
例:登記簿謄本で所有者を把握する。

【公信の原則】
権利の外形を信頼した者を保護する原則のこと。
たとえ無権利者(盗んだ物を売っている人)でも、外見上持ち主っぽいのなら買った人は法律上保護される。
例:持ち主であると思う人から本を買う。


NFT技術に法律がどのように対応するのか?

では今後どのようにして、NFT技術に法律が対応していくのでしょうか?🤔


①民法を改正する

まず手っ取り早いのは、民法を一部改正することです。

例えば、有体物の対象に「特定された電子データ」を追加する感じです。


②特別法で対応する

民法は一般法なので学者の中には抵抗がある人がいるかもしれません。

そのような場合は特別法を作り、そこでNFT技術による「特定されたデータ」に法律上の所有権を認めるという条文を設けて先進的な技術に対応していく方法が考えられます。


今後の社会について

NFT技術が定着した未来ではネットゲームで取得した武器などを売却しお金を稼いだり、VR上で利用する服(電子データ)を購入したりと今までの社会システムとは全く異なる世界となるでしょう。

ただその先進的な技術に、すぐ法律は対応できません。


なのできちんと法整備がなされるまでは様々なトラブルが起き、損害を被る可能性があります。

このリスクを頭の片隅に入れつつ新世界の技術を楽しみましょう‼️

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