【!緊急!】熊本市の違憲で違法な条例改正に対して日本人全員で反対しよう!

熊本市による、「市民に外国籍を有する外国人を加える」という異常な条例改正が進められている。
パブリックコメント(意見公募)について、2023年1月18日が期限となっているため、是非とも、この記事を広く拡散していただき、出来る限り多くの人にパブリックコメントに参加してもらいたいと思う。

今回はパブリックコメントについて、筆者が熊本市に送った内容を公開したいと思う。
条例改正についての意見は人それぞれであろうと思うが、法律や憲法に詳しくない者なども少なくないと思われる。
そこで、筆者のパブリックコメントの内容を参考にしていただくとともに、本件条例改正の問題点がどのようなところにあるかについての理解に役立ててもらえばと思う次第である。

熊本市は虚偽説明によって市民を騙して、熊本市の政治参加する権利をタダで外国人に売り渡そうとしているのだ。
これは熊本市だけの問題ではないため、是非とも多くの人にパブリックコメントに参加していただきたいと思う。

以下に、筆者が提出したパブリックコメントの内容を示す。

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素案のページ番号2について

熊本市自治基本条例の第2条(2)「市民」の定義に「(外国の国籍を有する者を含む。)」という文言を追加することに強く反対します。

熊本市自治基本条例にて定められている「市民」は第4条などにあるように、熊本市の市政に参画する者をいい、市政とは熊本市の政治に関わることを指します。ここでいう熊本市の政治は日本国憲法における地方自治の政治(憲法92条以下)を指し、地方自治については地方公共団体の「住民」が直接選挙によって定める(憲法93条)とあります。この場合の「住民」(憲法93条)とは、憲法の第三章の「国民」のうち、当該地方公共団体に住む者を指します。
つまり、「国民」とは日本国籍を有する者を指し(憲法10条)、「住民」とは日本国籍を有する「国民」のうちの当該地方公共団体の「住民」を指します。
よって、熊本市自治基本条例が示す「市民」は、憲法93が示す日本国籍を有する「住民」を指し、外国籍を有する者は含まれません。

しかし、熊本市からの説明(条例改正の素案(概要版)の4ページ)では「現行の自治基本条例においても、「市民」には熊本市に居住する外国人住民も当然に含まれています。」と説明されています。熊本市においても当然に日本国憲法が適用され、「市民」には当然には外国人住民は含まれません。
熊本市に居住する外国人住民は単なる居住者、一時滞在者であり、熊本市の政治に参加することのできる「市民」ではありません。
また、熊本市では外国人参政権は認められておらず、憲法において「住民」に外国籍を有する者を含んでいないことから、熊本市が「現行の自治基本条例において「市民」には熊本市に居住する外国人住民も当然に含まれ」るような地方自治運営を行っておられる場合、憲法に反した地方自治運営をされていることになります。

以上から、熊本市の「市民」には当然には外国人住民は含まれません。
よって、本件条例改正は憲法に反するものであり、日本国民として到底許せる内容ではございません。
このような条例改正は熊本市に住む市民でなくとも、日本国民として看過できないものです。
即刻、本件条例改正を白紙にするとともに、熊本市の運営において、熊本市の「市民」に外国人を当然に含むような運営がなされている場合は、早急なる是正を要求します。


素案の全ページについて

上記の理由から、その他の全ページにおける本件条例改正は違憲であるとともに、熊本市が定める地方条例にも反します。
よって、本件条例改正自体について当然に反対いたします。

また、熊本市は熊本市民からの電話での質問において、本件条例改正は外国企業TSMCの要望に沿ったものだとの回答がございました。
外国人の政治参加は外国企業の要請があったとしても、応じないのが通例であり、常識です。
通常の場合、外国企業の要請に対して行政機関が特別対応をする場合、贈収賄や利益供与が行われている可能性が極めて高いことが一般的です。
熊本市は即刻、外国企業TSMCとの贈収賄の有無の状況、利益供与の実態について、第三者委員会を設置して調査した上で、市民に開示していただきますよう、要請いたします。

以上


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