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育児休暇がようやく男性にも解禁されるか!?(本当は男女ともに取れるんですけどね…)

この前、「育児休暇は女性だけのものと思っていると、いつの間にか他社に先を越されてしまいます」という記事を書きました。東京都がとったアンケートをもとに、結果とその考察を取り上げたのですが、今度はそれを後押しする強力な法律が可決、成立しましたね。

「改正育児・介護休業法」です。


このコロナ禍で、ただでさえ低っい出生率がもっと下がってしまった。普段は老人しか見ていない政治家もさすがに危機感を感じたんでしょうか。せっかく法案が出ても、いつもひねりつぶされるのに、今回は可決されました。

今回はこの法律の中身を見て、日本の人事部は何に気を付けたらいいのか考えてみたいと思います。

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端的に言えば「男の育休取得を推進するもの」

今まで、「男のお前が、なんで育休なんかとるのかなぁ~?」と罵ってきた人にとっては悲報です。そろそろその人たちの時代は終わるからです。逆に、「育休なんかとったら、自分のデスクがなくなってしまう」と考えてしまって休めなかった人には朗報となるはずです。

簡単に可決前と可決後を比べてみましょう。


これまでは、
★子どもの出生後から、1歳になるまでの間
★休業したい日の1ヶ月前までに申し出ること
★休業中に仕事をすることはできない
★休業180日までは67%の育児休業給付が支給される

※育児休業給付金とは、従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のこと


新しい制度は、
★子どもの生後8週間以内に、最長4週間
★休業したい日の2週間前までに申し出ればよい
★休業中の仕事は、労使で合意している場合は可能
★分割で休めるのだが、分割しても通算180日までは67%の育児休業給付が支給される


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今までは、一度休暇を取ったら仕事をすることができなかったので、出産しない側は休みを取って育児に専念するなんて考えられなかった、というのもわかります。企業側の理解が足りなかったイメージが強いですが、今後は労使ともに歩み寄れるのではないでしょうか。


これからは、男性従業員が子どもの生後8週間以内に、最長4週間の育児休暇を取れるようになります。「たったそれだけなの?」と思う方もいるかもしれませんが、今まではないに等しかっただけに、これは大きな進歩だと思います。

なにしろ、「育児・介護休業法」というのは1995年に成立した法律なんですからね。約30年間はこの法律が役に立ってなかったということです。まったく成長なしですよ。恐ろしい…。


<以下の条件を満たす人が、育児休業給付金を受け取ることができます ※雇用保険から支払われるため、詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください!>


◆雇用保険に加入し、保険料を支払っている
◆育児休業後、退職予定がない
◆育休中の就業日数が、各1カ月に10日以下である
◆育休中に、休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
◆育休前の2年間で、11日以上働いた月が12カ月以上ある

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