スポーツ指導者の「安全対策」
私の専門である乗馬のインストラクター資格は、数年毎の更新制で、
その更新のための要件の一つに、
『乗馬指導者の資質向上に関する講習会』の受講、というのがあります。
「資質向上」とはいっても、実際の指導技術についての話などはほとんどなくて、
主な内容は、乗馬レッスンにおける事故防止対策の重要性についての講義と、万一の場合に備えるための救急救命法の実地指導となっています。
昨今の企業コンプライアンスや消費者保護の意識の高まりに伴い、
乗馬業界でも、施設で働く指導者の教育や監督に対する「世間の目」が厳しくなったことに対応して、
指導者資格が3年毎の更新制となり、さらに更新の資格を満たすために、こうした講習会の受講が必須条件とされることとなり、
その講習の内容として、上述のような内容を必ず組み込むように、と管轄官庁からの指導があったのだそうです。
そんなわけで、今回の講習会も、
事故を防ぐための措置を講じ、そのことを第三者にも認められるような形にしておくこと、
そして、事故が起こってしまった時に、何とか最悪の結果に至らずに済ませるような措置を行うことが、
乗馬施設の経営を守るためにいかに大切か、ということについて、
実際に落馬事故の被害者からのクレームを受け、警察や検察の事情聴取や裁判にも何度も関わったという業界団体(「全国乗馬倶楽部振興協会」)の担当者の方が、生々しい体験談を交えつつ解説する、というのがメインでした。
その中で印象に残ったものを、ここでいくつか紹介させて頂きたいと思います。
まず一つは、
社会人サッカーの試合の接触プレーで骨折した選手が、敵チームの選手を相手に民事訴訟を起こし、250万円の賠償を命じる判決が出た(被告は控訴中)、という事例についての話。
『社会人サッカーで骨折、接触相手に賠償命令 ー 朝日新聞デジタル』
これまでの常識では、サッカーや格闘技など身体的接触を伴うスポーツの試合では、
選手は、ルールが遵守されている限りにおいて、プレー中に怪我をしたり死亡する可能性については仕方がないこととして受け入れる、という「受忍の義務」を負うというのが一般的な見解だったのに対し、
本件の裁判官は、「加害者」が危険性を予測しながら事故を回避しなかった、として過失を認定したのです。
これはサッカーのみならず、あるゆるスポーツの関係者に衝撃をもって受け止められたようです。
乗馬の世界では、昔から「馬に乗っていれば、落馬するのは当たり前だ」「人よりも馬の心配をしろ」などというように言われ、それはある意味で大切な心構えではあったわけですが、
実際に事故が起こった時、もし指導者や経営者がそのようなことを口にしてしまうと、「事故や怪我の可能性を予見していながら、危険を回避する措置を怠った」とみなされ、捜査や裁判での心証を悪くするばかりか、
場合によっては「未必の故意」を自白したのと同じことになって、業務上の過失で済まなくなってしまう可能性すらある、という話でした。
逆に、その場で被害者に対して「こんなことになってしまってすみません」などと謝ったとしても、それは「道義的責任を感じて」のことであって、そのことをもって法的に責任が生じるということはない、ということですが、
実際には、「謝れば過失を認めたことになる」などと考えて対応を誤り、かえって被害者の「科罰感情」を増大させてしまったりする事例が多いのだそうです。
それから、事故に備えて施設で賠償保険などに加入している場合、その保険会社の弁護士が交渉に出てくると、少しでも支払いを少なくしようと余計なことを言って被害者側の感情を逆撫でし、かえって「揉める」ことになってしまうことも多いため、
初めから自分で別に弁護士を立てた方が良い、という話には、さもありなん、という感じがしました。
また、一昔前の市民プールなどにあったような「施設内の事故については応急措置はいたしますが、 一切責任は負いかねます」というような免責のための掲示は、利用者がそれに納得して契約したのでなければ、法的には効力を発しない、という話、
法律上の規定はないヘルメットやプロテクターベストの着用を拒んだ利用者に対し、施設側が騎乗を拒否することは、サービス提供側の権利(「契約自由の原則」)として認められる、という話など、
これまでは「自己責任」ということでうやむやになっていたようなことについても、最近では解釈が変わってきているようです。
さらに、近年特に切実な問題になっている『熱中症』の予防のために、ペットボトルの飲料などを置いて「ご自由にどうぞ」などと掲示していたとしても、
「水分を摂るように指導した」(『強制飲水』)事実がなければ、「危険回避の措置を講じた」と認められず過失とされる可能性がある、というような、
これまでの常識からするとちょっと信じられないような話もありました。
通常、「安全対策」とは、施設やサービスの利用中の事故を防止するために色々な措置を講じたりすること言うことが多いと思いますが、
今日ではそれ以上に、いざ事故が起こった後の取調べや裁判のために、「事故の危険性を予見し、回避する為の措置を講じていたという証拠を残す」こと自体が、
乗馬施設の経営や指導者自身の身を守るための最も重要な「安全対策」となっている、ということが言えるでしょう。
いつ起こるかわからない「有事」に備えて、上記のような「証拠」を残すための文言を全て網羅した「注意事項の口上」をレッスンの度に暗俑したりするのは指導者にとっても難儀なことでしょうし、指導を受ける皆さんにとっても、レッスンの度に毎回それを聞かされるのは煩わしいことだろうと思いますが、
「リスクの受忍」が通用しない現代社会では、何事も全てそういう感じになっていくのでしょう。
現実にはあり得ない「危険ゼロ」を求める人々に対応するために、過剰なまでの「安全対策パフォーマンス」を行わなければ「危険を予見しながら対応を怠った」などといって訴えられかねない、というような構図は、
現在巷のあちこちで見られる『コロナ感染対策』にも良く似ているように思います。
「馬術の稽古法」を研究しています。 書籍出版に向け、サポート頂けましたら大変ありがたいです。