マイナ保険証本格運用でどうなるんやろ??
みなさまこんにちは。よこちょうです。
いよいよ今年も押し詰まって参りました。。。
私の大好きなJリーグも日曜日についに決着。ヴィッセル神戸が連覇となりました。今年は本当に強かったです。
(ちなみに私は川崎フロンターレサポーターです。。。)
そして年末には競馬の有馬記念も控え、武豊騎手のファンでもある私にとって、公私共に忙しいです(笑)。
そういえば今年から来年にかけての年末年始は、土日の並びがうまくできていて、9連休の方もかなりいらっしゃるように思えます。私も色々なスポーツ観戦やコンサートに行って、生での感動を思う存分味わいたいと思っています。皆様は如何ですか?
さて、今回は12月2日についに始まった「マイナ保険証」の本格運用に関し、「どうなるんやろ??」と私が思っていることを、企業側の対応を中心に、徒然なるままに記載してみたいと思います。
(利用者側については、さんざん報道されているので、結構皆さん分かっている部分も多いと思うので)
ぜひお付き合いください。
【政府が提示している、マイナ保険証の推奨理由】
まず、政府が述べているマイナ保険証の推奨理由ですが、厚生労働省のサイトから見ることができます。
詳細は上記サイトの説明をご確認頂ければと思いますが、基本的には医療に係る情報をデータに基づき一元管理を行うことで、個々に対して適切な対応ができるというのが主旨ですね。
私個人としては色々意見はありますが、まあ一応理解はできます。
【12月2日以降「従来の健康保険証は新規発行されない」という事は?】
これ、簡単に言ってますが、結構なインパクトですよね?
ちょっと考えるだけでも色々な疑問が生じます。
まず、前提としてですが、既に色々な所で報道されている通り、
「現在の保険証は最長1年利用可能」ですので、
従業員の方から質問されたら、紛失しない限り、「来年12月1日までは今のものを利用できる」とお伝えできるかと思います。
ただ、その後は使えません。これは決定事項ですので例外はないです。
で、健保組合のページでは、その説明の後に、「マイナ保険証への移行をお願いいたします。」と書いてありますね(笑)。
1年後、現在の健康保険証が使えなくなった後に、マイナ保険証を仮に使えない/使わない方が利用する、「資格確認書」については有効期間終了後の対応について、まだ未確定の部分があるため、いずれにしろ本件は今後も政府の発表を注視していく必要がありますね。
さて、さしあたって考えられるいくつかの疑問についてですが、きっと色々な人事系のサイトには詳細に掲載されているはずであるとの予測から、色々調べてみました。 以下にいくつかの疑問を取り上げて説明します。
【新入社員の保険証ってどうするんやろ?】
実際の手続き自体は、以下の日本年金機構の動画で紹介されています。
この中で、協会けんぽの場合の対応に触れていますが、「資格情報のお知らせ」もしくは発行を要する場合には「資格確認書」が交付されるとあります。今までのように新規で健康保険証は発行されませんが、健康保険証として必要なものは交付されると思われます。
とりあえずは「資格確認書」の要否欄へのチェック有無は必須ですね。
【もし社員が、従来の保険証をなくしちゃったらどうするんやろ?】
まず、そもそも論ですが保険証を紛失してしまったら悪用される可能性があるので、警察に届ける必要があります。これは今回の話とは別次元の話でまずやらなくてはいけないです。
そのうえで、会社に通知という事になりますが、会社としてはマイナ保険証を使ってもらうようにするという事ですかね。
色々な健保組合のページを見てみたのですが、従来の保険証の紛失に関しては、まずは警察への届け出と共に、マイナ保険証への切り替えが回答となっており、それ以外の回答をしている所はなさそうです。
あと、言うまでもないですが、マイナ保険証を紛失した場合は、マイナンバーカード紛失時の対応をご参照下さい。
【記載事項に変更があった場合はどうするんやろ?】
住所の変更については、そもそも自分で裏に書く形式なので、届け出などは不要なようですが、氏名変更などの場合で資格確認書が必要な場合(つまりマイナ保険証を使わないもしくは使えない状況の方)に対しては、その旨の届け出が必要です。
該当申請書内の「資格確認書」の要否欄のチェック(要という事)が必要となります。
【社員にマイナンバーカードを持っていない方がいたらどうするんやろ?】
マイナンバーカードをお持ちでない方(そもそもマイナ保険証を使えない方)については、資格確認書が順次発行されるようです。ただ、その時期は明確に記載されていないので、よくわかりません。。(協会けんぽについては、来年の10月頃となっています)それまでは従来の保険証を利用してもらう形になるかと思います。
ちなみに「資格確認書」は、申請も交付も会社経由となります。
【健保組合にマイナンバーが共有されてるって事は、マイナ保険証にしないとダメ?】
協会けんぽをはじめ、色々な健保組合がホームページで本件の取り扱いを説明していますが、総じて「マイナ保険証に切り替える」のが原則である論調で展開されています。つまりマイナ保険証を使うことを奨励しているという事ですね。
現状では、従来の保険証は来年の12月1日まで使えますし、その後も資格確認書が5年有効ですのでしばらくの間は大丈夫ですね。
(ただ、その後はどうなるのか分かりませんが。。。)
結論としては、ダメという事ではないですが、そういう方向性に向けているようですね。
ちなみに、マイナ保険証への移行は健保組合ではなく、被保険者ご自身で対応する必要があるので、組合としては移行を勧める事しかできません。
【「資格確認書」っていつ届くの?】
まず、「資格確認書」の発行においては、
「資格確認書交付申請書」の提出
「資格取得届及び被扶養者異動届」提出時に「資格確認書発行要否」欄の「発行が必要」にチェック
このいずれかで、資格確認書が発行されます。
なお、届書で資格確認書の発行申請を失念した場合でも、マイナンバーカードの保険証利用の登録を行っていない方や、マイナンバーカードを返納した方等については、月次で組合から職権発行が行われます。
協会けんぽの例ですが、令和6年12月1日以前からの加入者で、マイナ保険証の利用ができない方については、被保険者証の経過措置期間中に職権発行し送付するとの事です。(来年10月くらいの発送がメドのようです)
よって、マイナ保険証を「使えない」方、「使いたくない」方においては、何らかの形で資格確認書が発行されると思っていて間違いないです。
ただ、その「資格確認書」がいつ来るのかまでは明確に現段階では言えないというのが実情かと思います。
いかがでしたでしょうか。今回話題とさせていただきました、人事労務系のご相談などは色々と疑問も多くあるかと思います。相談先にお困りでしたら、社労士法人JOYが、皆様のパートナーとしてご相談に丁寧に対応させて頂きます。
ぜひ以下のURLからお気軽にご相談下さい。
それでは、次回もどうぞお楽しみに!