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5分でわかる感染性廃棄物

皆様こんにちは!元産廃ドライバー兼営業マンの宮尾です!
今回は感染性廃棄物について取り上げたいと思います。

感染性廃棄物とは?

そもそも感染性の定義ってご存知でしょうか。

感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物をあわせて、感染性廃棄物と呼ぶ。感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じた、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(これを「感染性病原体」という。)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう(法第2条第3項、第5項、施行令第1条8号及び第2条の4第4号)

法律ではこのように定義されています。
文面を噛み砕くと「感染しそうなもの」は感染性廃棄物になりそうですよね。
ところが、「医療関係機関等から生じた」という文言がついているので、厳密に言うと特定の施設から出てきたもののみを感染性廃棄物と言います。
具体的にどんな施設かというと下記の通りです。

次の施設が医療関係機関等に該当する。
(施行令別表第1の4の項及び施行規則第1条第7項)
1. 病院
2. 診療所(保健所、血液センター等を含む)
3. 衛生検査所
4. 介護老人保健施設
5. 介護医療院
6. 助産所
7. 動物の診療施設
8. 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの)
9. 大学及びその付属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの)
10. 8及び9以外の、学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの)

上記10個の特定施設から出てくるものを感染性廃棄物と呼びます。
ざっくりまとめると、
「感染の恐れがあり、かつ特定の施設からでてくるもの」
と呼べそうですね。

「特定施設」のことが知られていない場合があるので、これは感染性廃棄物なのかなと迷ったら、環境省が発行する、廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアルを参考にしてください。

感染性廃棄物として該当するものは下記になります。

(1)医療器材…注射針、メス、ガラス製器材(試験管、シャーレ、アンプル、バイアル等)
(2)ディスポーザブル製品…ピンセット、ハサミ、トロッカー、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等
(3)衛生材料…ガーゼ、脱脂綿、マスク等
(4)その他…紙おむつ(感染症の種類等により感染性廃棄物とする。具体的には参考1参照のこと。)、標本(検体標本)等

※参照:廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル

感染性廃棄物の廃棄方法

感染性廃棄物を排出・運搬・処分するにあたっては、いくつかルールや規制が存在します。
①専用のメディカルペールに入れて廃棄しなければならない

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※サンコーHP参照
上の写真のような、感染性廃棄物専用のペール容器に感染性廃棄物を入れて廃棄しなければなりません。容器の基準は「密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい構造を有するもの」とされています。
この容器は基本一度蓋を占めると再度開けることができない仕組みになっており、機密性が高く安全性が担保されたものになります。
注射針といった細く小さいものを捨てるようの容器など、様々な形状があります。

②運搬車両は「冷凍冷蔵機能もしくは保冷機能がある車両」で運搬すること
感染性廃棄物は温度変化によって、腐敗が進んだり、感染拡大が懸念されるため、温度が一定に保てる車両で運搬するように定義をされております。
各自治体によって細かいルールが異なるので、自治体等への確認が必要です。

③処分方法は基本「焼却」
感染性廃棄物は基本的にペール容器ごと焼却する処分方法がメージャーなやり方です。
感染性廃棄物専用の搬入口から、1つ1つ順番に炉に投入され、1,000℃前後の温度で焼却されます。
一部、オートクレーブなどを活用した「滅菌」という処理も存在します。滅菌後、ペール容器の中身のみを焼却し、ペール缶を洗浄して再使用する流れになります。

いかがでしたでしょうか。
感染性廃棄物は我々が通う病院で必ず排出されているものと考えるとかなり身近に感じるのではないでしょうか。

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