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2018年消費者契約法 改正のまとめ

長居植物園のコスモスはまだ1分咲きってところだった。11月中旬が見頃か!?

  • 成人年齢の引き下げに対する取り組みの一つ

  • 不安を煽る告知の禁止

    • 就職セミナー商法

    • 高齢者への不安を煽る商法

    • 霊感商法(霊が見えるとか言わて信じる方もダメだと思うけれど・・・)

    • デート商法

    • 竿竹商法

  • 不利益事実の不告知の要件緩和。
    「故意」から「故意又は重過失」となった。重過失が加わることで、これまでは故意を証明しないとダメだったが、消費者側が重過失を証明することでも契約の解除などがしやすくなると言うことだと思われる。

  • 事業者が責任の有無や限度を自ら決定できる条項は無効
    (例:「当社が過失があると認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負うこととします。」)

  • 消費者側の取消権(キャンセル)を認めない条項は無効。

  • 後見開始の審判を受けたことによる契約の解除ができる条項は無効

  • 努力義務として

    • 契約条項をわかりやすくること。

  • 勧誘の際には消費者の知識レベルに合わせてわかりやすく情報提供をすること。

参考:消費者庁パンフレット

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