九森空

くもりぞらnote支店: 理系リーマンで行政書士試験合格者(未登録)が挑む 司法書士資…

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くもりぞらnote支店: 理系リーマンで行政書士試験合格者(未登録)が挑む 司法書士資格取得への記録。 趣味は「資格取得、漢方(本業)、薬草、写真、カメラ、中国語、台湾旅行、手品、読書」など。 ⇒https://www.cloudy-sky.com/

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  • 理解のメモ

    間違えやすい問題や解釈を自分なりに理由づけして覚える方法のつぶやき的投稿。

  • 「なんだかなぁ」な判例など

    判例なので結論を覚える必要はある。ただ、納得できないものや微妙にもやもやするもの、ツッコミを入れたいなどの判例を書き出し。

  • 会社法、商法、商業登記法のまとめ

    会社法、商法、商業登記法で自分自身がわかりにくかったところ、理解しにくかったところなどのまとめ

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  • 固定された記事

司法書士受験記録なno+e

2024年3月更新:資格取得関係のnote  2022年11月19日、学習開始。  一応は2025年7月の試験での合格を目指してみる。  (さすがに、行政書士みたいに1年で合格できないだろう。行政書士に挑戦した1年は中国語学習と読書時間をなおざりにして、年間700時間くらいの学習時間を確保していたが、今はそれも難しい。) 2024年2024年4月  3月初旬から不動産登記法の2周目に突入して、4月末(22日(日))で、講義動画100分の61講座、雛形154分の153(

    • (メモ)裁判所の許可を得てるとか(例:破産管財人とか相続財産清算人とか)、公正証書で作成されたとか、そういうのって、登記識別情報とか印鑑証明書が不要な場合が多いよね。真正が担保されるからだけれど、ついつい忘れて不要に添付したりする。

      • 2024年4月度

         3月初旬から不動産登記法の2周目に突入して、4月末(22日(日))で、STUDYingの講義動画100分の61講座、雛形154分の153(あと1つ!)が終了。半分は超えていると思われるが、まる2ヶ月をかけてこなせていないペースでは全くもってダメだ。 それでものんびり進めるしかない。  それはとうと、先週は、とうとうと言うか、ついにと言うか、初めて新型コロナウイルスに罹患してしまった。そのためほぼ1週間を学習に全く手がつけられなかった。 最初は「熱があっても、問題(STUD

        • 損害金「年14.5%」と「年14.5%(年365日の日割計算)」の違い

            抵当権において、年14.5%(年365日の日割計算)と登記すべきところを誤って、年14.5%と登記されている登記記録を錯誤として更正登記をする場合において、後順位抵当権者の承諾がなければ、付記登記ではなく主登記ではいる。  「なんで? 利率は一緒じゃん! 付記登記とするのに、承諾証明書っている?」ってなった。  年14.5%で登記されたうるう年の金利は366分の1。年14.5%(年365日の日割計算)の金利は365分の1。分母が小さくなる分、金利が増える。だから後順位

        • 固定された記事

        司法書士受験記録なno+e

        • (メモ)裁判所の許可を得てるとか(例:破産管財人とか相続財産清算人とか)、公正証書で作成されたとか、そういうのって、登記識別情報とか印鑑証明書が不要な場合が多いよね。真正が担保されるからだけれど、ついつい忘れて不要に添付したりする。

        • 2024年4月度

        • 損害金「年14.5%」と「年14.5%(年365日の日割計算)」の違い

        マガジン

        • 理解のメモ
          9本
        • 「なんだかなぁ」な判例など
          3本
        • 会社法、商法、商業登記法のまとめ
          3本

        記事

          (メモ) 抵当権に転抵当がくっついていても、譲渡(放棄、順位譲渡、順位放棄)は当事者間での相対的効果しかない。 なので、「承諾証明情報は不要!」 →必ず付記登記される。

          (メモ) 抵当権に転抵当がくっついていても、譲渡(放棄、順位譲渡、順位放棄)は当事者間での相対的効果しかない。 なので、「承諾証明情報は不要!」 →必ず付記登記される。

          (メモ) 抵当権の設定の目的は、「抵当権設定」。 でも転抵当の設定の目的は、「n番抵当権転抵当」であって、「n番抵当権転抵当設定」ではない。

          (メモ) 抵当権の設定の目的は、「抵当権設定」。 でも転抵当の設定の目的は、「n番抵当権転抵当」であって、「n番抵当権転抵当設定」ではない。

          (メモ)債務者変更(免責的引受)における登記の権利者は抵当権者。義務者は元の債権者。元の債権者は抵当権を設定しているとはいえ、誰得?を考えると、元の債権者が権利者で、抵当権者は損得なし、新債務者が義務者っぽいけれど、登記上は違うので注意。

          (メモ)債務者変更(免責的引受)における登記の権利者は抵当権者。義務者は元の債権者。元の債権者は抵当権を設定しているとはいえ、誰得?を考えると、元の債権者が権利者で、抵当権者は損得なし、新債務者が義務者っぽいけれど、登記上は違うので注意。

          債権譲渡にともなう抵当権の移転には印鑑証明書は不要

          例えば、 ・B所有の不動産に当該債務の抵当権が登記されているとして、 ・A銀行がBに対する債権を、C銀行に売却して、 ・抵当権を移転させる登記をする場合  添付情報の「登記原因情報」「登記識別情報」「会社法人等番号」「代理権限証明情報」の4つ。  「印鑑証明書」は不要。  BがA銀行に対して、抵当権を設定する時には、印鑑証明書が必要。なので、ついつい記載してしまう。  しかし、Bの場合は抵当権を実行されたら「所有権を失う」リスクを伴う。  債権譲渡の場合は、言うても債権を

          債権譲渡にともなう抵当権の移転には印鑑証明書は不要

           目的を「売買」から「贈与」への更正登記でも、登記義務者の登記識別情報と印鑑証明書が必要。  「もういらんやん。」って思ってしまう。仕切り直し的な感じなんかなぁ。

           目的を「売買」から「贈与」への更正登記でも、登記義務者の登記識別情報と印鑑証明書が必要。  「もういらんやん。」って思ってしまう。仕切り直し的な感じなんかなぁ。

          所有権移転などの時は、 「持分 2分の1 A 2分の1B」 更正の時は、 「A持分 3分の2 B持分3分の1」 書き方が違う。 しかし、所有者BからBC共有への更正の時は、 (×)「共有者 B持分2分の1 C持分2分の1」 (✔︎)「共有者 持分 2分の1 B 持分2分の1 C」

          所有権移転などの時は、 「持分 2分の1 A 2分の1B」 更正の時は、 「A持分 3分の2 B持分3分の1」 書き方が違う。 しかし、所有者BからBC共有への更正の時は、 (×)「共有者 B持分2分の1 C持分2分の1」 (✔︎)「共有者 持分 2分の1 B 持分2分の1 C」

          「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できるけどさぁ・・・。なんだかなぁ。

           要約すると、A所有の甲土地に対して、Bが時効取得した後に、CがAから甲土地を買い受けた。  この時に買い受けたCが背信的悪意者だった場合に、Bが時効取得を主張できるか?と言う設問。  結論(正答)としては、Bが時効取得できる。  「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できる。  そしてCも登記の欠缺を突いた悪い奴かもしれん。  けどさぁ、BもBで元々、自分の土地じゃない人様の土地を多年に渡って占有していて「おりゃ!、Cは背信

          「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できるけどさぁ・・・。なんだかなぁ。

          亡某相続財産法人の所有権移転

           亡某相続財産法人の所有権移転(持分移転)の際の、「特別縁故者への財産分与」と共有者がいた場合の「特別縁故者不存在確定」の添付書類の違い。  (※共有者への持分移転の際に、登記識別情報と印鑑証明書が必要と言うところ) 特別縁故者への財産分与の場合 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報(司法書士などへ依頼した場合) 特別縁故者不存在確定の場合(共有者への持分移転) 登記原因証明情報 住所証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証明情報(同上)

          亡某相続財産法人の所有権移転

          問題文の理解が難しい。

          「てめーの日本語読解力が低いからダメなんだ。」と言われれば、返す言葉もないんだけれど、問題文を読んで理解を間違えたり、「何言ってんの?」とか「どう言うこと?」ってなったりすることがある。  よく読めばもちろん理解できるんだろうけれど、ひとたび誤った理解をしてしまうとその修正は難しい。、余暇の楽しみで小説や漫画を読むのであれば、違和感を感じた際には何度か読み返せるので良いが、試験となると「制限時間」との戦いもある。  行政書士の資格の学習を始めた頃に比べると、法律関係の資格の

          問題文の理解が難しい。

          転質について 無許可で質物を自己責任で質に入れても良い(責任転質)けれど、無許可で賃貸したらダメなのね。 簡単なことなんだけれど、両者を正しく理解できていなくて、混乱していた。

          転質について 無許可で質物を自己責任で質に入れても良い(責任転質)けれど、無許可で賃貸したらダメなのね。 簡単なことなんだけれど、両者を正しく理解できていなくて、混乱していた。

          物上代位の競合 「抵当権設定登記」と「一般債権者による差し押さえの第三債務者への送達」は先後で決まる。 「(抵当権者の)物上代位に基づく差し押さえ」と」「転付命令の第三債務者への送達」は先後できまる。 ※抵当権を設定しただけでは、後からの「転付命令の第三債務者への送達」には勝てん

          物上代位の競合 「抵当権設定登記」と「一般債権者による差し押さえの第三債務者への送達」は先後で決まる。 「(抵当権者の)物上代位に基づく差し押さえ」と」「転付命令の第三債務者への送達」は先後できまる。 ※抵当権を設定しただけでは、後からの「転付命令の第三債務者への送達」には勝てん

          抵当不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位することはできない。 

          甲:債権者 甲 乙:債務者 かつ 不動産抵当権設定者 丁:乙の保証人 丙:抵当不動産の第三取得者  抵当不動産の第三取得者(丙)は,保証人(丁)に対して債権者(甲)に代位することはできない。  理由づけを考えてみる。  もともと保証人(丁)は債務者(乙)が自分の不動産に抵当権を設定していたので、多少なりとも安心して保証人になっていたと思われる。もし自分が保証人として弁済しても、自分(丁)が債権者(甲)に代位して、抵当不動産の保証を受けられるからだ。  これが、土地を取得

          抵当不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位することはできない。