4~6月は残業しない方が良い理由

早いもので4月になって1週間が経ちました。僕の会社は今年も新入社員がおらず、全く新鮮味を感じられないまま新年度を迎えました。先月、オーダーメイドスーツを購入し、今週から着て気分転換を試みましたが、どうやらうまくいかなかったようです。スーツそのものは凄く気に入っているんですけれどもね。

皆さん、4~6月はあまり残業しない方が良いってことを聞いたことがありますか?手取額が減るからではあるのですが、その理由についてはよく知らない方も多いのではないかと思います。今回は4~6月の給与で何が決まって、その後どのような影響が出るのかについて紹介していこうと思います。

4~6月の給料で決定するものといえば、健康保険料と厚生年金保険料です。これらは標準報酬月額によって決定します。標準報酬月額は、4~6月の給与支給額の平均ですが、通勤のための交通費も標準報酬月額に含まれることに注意が必要です。

標準報酬月額に対応する保健康保険料は1~50等級の50段階、厚生年金保険料は1~32等級の32段階設定されています。これらの割合(負担額)は都道府県によって異なります。保険証の保険者名称の後ろに「○○支部」と記載があるかと思いますが、そこに書かれている都道府県の保険料額表に基づく金額が給与から差し引かれる保険料になります。各都道府県の保険料率、負担額は以下のリンクから確認してみてください。健康保険、厚生年金保険ともに会社と労働者が折半で負担するものなので、折半額が給与から差し引かれます。
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

例えば、静岡県で4~6月の支給額の平均が220,000円だった場合、下表
より標準報酬月額は220,000円で、健康保険料の負担額は10,725円、厚生年金保険料の負担額は20,130円となります。

原則、4~6月の標準報酬月額でその年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まります。しかし、給与支給額の変化によって3ヶ月平均で標準報酬月額の等級が2段階以上変わった場合にも社会保険料が変わります。社会保険料が変わるタイミングは年に1回とは限らないということです。

4~6月に残業が多くなり、それ以降残業が少ないということになると、給与額に見合わない、少し高い保険料を払い続けるということになってしまいますので注意が必要です。また、毎月同じ金額を給与として支払うのではなく、賞与として給料日とは別に対価を支払うのは社会保険料を節約するためです(賞与が年4回以上だとダメらしいですが、そのような会社はごく稀でしょう)。4~6月の給与は税金ではなく、社会保険料に影響するということを是非押さえておいてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?