ジュエラーのための古物営業法(仮設店舗・非対面取引を中心に)
リフォームやリユース需要の高まりから,リユース分野にも進出するジュエラーが増えてきていますが,十分な対応をしないまま始めてしまう事例もあるようです。
今回は古物営業法上のポイントについてまとめます。
なお,古物営業法の条文はすべて,e-govという総務省のサイトから確認できます。
1 古物営業法の目的
古物営業法を軽く考えてしまう原因として,古物営業法が何のためにある法律なのかの理解ができていないものと思われます。
特に宝石や貴金属は小さくで財産的価値のあるものなので,窃盗等の財産的犯罪の標的にされやすい物品であり,ジュエラーというのはそもそも犯罪の道具にされやすい業態であるという危機意識を持つべきです。
たとえば自店に「買取してください」と持ち込まれたものが,実はミネラルショーで万引きされた宝石かもしれないわけです。もしも適切な身分確認がされていなければ犯人が野放しになったままになってしまいます。
ですので古物商許可を受けた者の義務として,本人確認をした上で古物台帳への記載と一定期間保管し,「品触れ」(19条)といって,警察から「このような物品が持ち込まれていませんか」と問い合わせがあった場合には回答・開示する義務を負います。このように「きちんと義務を果たす」ことを前提として,特別に古物営業を行える「許可」をもらえるという構造になっています。
逆にいえば,適切な古物営業法上の措置を怠っている買取業者がいると,間接的に窃盗等の犯罪を助長してしまう(窃盗等の犯罪をしやすくなってしまう)ことになりかねないというのが,この古物営業法が定められている目的であるということは強調しておきたいと思います。
2 「古物営業」とは(2条2項)
古物営業の定義は2条に書かれています。
つまり,売買だけでなく,交換や委託も含めて古物営業に当たります。
なお,これに違反した場合の罰則は,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(法第31条第1号)。
ここで,「下取り」についてはどこまでが「サービスとしての値引き」として許されるのか(古物営業にあたらないのか)については,警察庁の通達が出ています。
ポイントとしては,「個々の古物の市場価格を考慮しないこと」というのが重要かと思います。
たとえば「金属リサイクルキャンペーン」のような形で催事会場で金属の回収をしたいと考えた場合,鉄くずだろうと24Kだろうと,何か持ってきてくれた方にはグラム数にかかわらず一律に会場内で使える500円引きサービス券を配布する,というような場合はこれにあたるでしょう。
実際にスーツ店や家電量販店の「下取りサービス」とは,高級品だろうがゴミのような市場価値のないものであろうと一律に何円引きクーポンを与えるような形式が多いと思います。これは買い換えを販促するために廃棄処分のコストを負担しますというもので,まさにこの「サービスとしての値引き」にあたるわけです。これが古着店のように「アルマーニのスーツなら1万ポイント,ノンブランドのスーツなら500ポイント」などとしてしまうと古物営業にあたるわけです。
3 仮設店舗の届出(14条1項)
そもそもこの仮設店舗については2018年10月改正で認められたもので,それ以前は一切禁止されていたのが一定の条件の下でのみできるように緩和されたものです。
自らの営業所と顧客の自宅以外(例えばスーパーの駐車場など)における買取には,原則として3日前までに所轄警察へ仮設店舗の届出が必要です。
なお,これに違反した場合の罰則は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法32条)。
仮設店舗届出という制度そのものは,むしろ1枚程度の簡単な届出書さえ出せば(手数料もかかりません)店舗や自宅以外でもイベントなどができるようにと法改正がされたものですので,適切にやればチャンスと捉えることができます。
学生マンションとのコラボで卒業シーズンに買取店がマンションロビーで不要品の買い取りを行う例や,コメダの駐車場でコメ兵に査定に出すと待ち時間にコーヒー無料券がもらえるサービスなどはとても良い取り組みだと思います。
また,届出をした上で,古物商プレートを見やすい位置に掲示することや,古物商許可証または行商従業者証の携帯や提示,そしてもちろん身分証確認や古物台帳の記入などの義務があるのは店舗での買取と同様です。
必要書類などは各県警ウェブサイトなどで見ることができます。
4 非対面取引における本人確認の方法(15条1項)
こちらの最近の法改正で認められたもので,業者にとってはネットなどで遠方からも集客しやすくなったということで,大きなチャンスでもあります。
ただし,非対面の場合には対面よりもいっそう本人確認が難しいために,より盗品を売却しやすくなってしまうということから,郵送の方法(非対面)によって古物を買い受ける場合には,本人確認義務の履行方法の制限があり,単に身分証のコピーを商品と一緒に送ってもらうなどは違法となります。
これについては以前ポッドキャストでも解説していますのでよければ合わせてお聴きください。
警視庁と大阪府警のまとめもわかりやすいです。
つまり,ここに列挙されたいずれかの方法をとっていないと違法になります。
なお,これに違反した場合の罰則は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(法第33条第1号、第36条 )。
5 まとめ
古物営業法上の各種手続は,たしかに面倒に感じることも多いかもしれませんが,
適切な対応を怠ってしまったばかりに結果的に自店のお客様に迷惑をかけしまうことになっては本末転倒です。
同法の目的を理解した上で,自店を応援してくれるお客様のためにも,適切な法規制への対応が求められます。
最後に,ジュエリー産業倫理綱領を抜粋してこの記事を終わりたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。