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転居、転入、転出

 引っ越しをするとき、今まで住んでいたところの役所にて転出届を提出し、新たに住むところの役所にて転入届を提出します。では、引っ越し前と引越後とで役所が同じ場合の引っ越しはどうするのでしょうか。
 これに必要なのが転居届です。

転居届が必要な人

 転居届の手続きは、同一市内、同一区内に異動した場合に、届け出る手続です。また、同じ建物内で部屋番号が変更になる、一戸建から集合住宅に建て替えた場合も届出が必要な場合があります。

 転居後に14日以内に届出をしなければ罰則があります(ページ下部参照)。

届出に必要なもの

・本人確認書類
・住所変更に伴う記載事項変更のため、マイナンバーカード又は写真付き住民基本台帳カードも持っている方は提出が必要です
・国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証も持っている方は提出が必要です。

※転居先住所が記載された書類は不要です。本人確認書類の免許証も引越前の住所が記載されていますが問題ありません。引越先の建物名は間違っていた場合は調べて正しい建物名に修正してくれます。また、引越先の建物名が集合住宅である程度の戸数(自治体により異なりますが、20や30戸以上)がある場合は、建物名が省略された住所地になります。
住所:○○市■■4丁目5番6号○○タワー東京504号室
省略:○○市■■四丁目5番6-504号

 マンション名やアパート名を方書といい、証明書に方書を付与することもできる自治体もあります。その場合届出によって、同じ建物名でも表記が異なる場合があります。
パターン1:○○市■■四丁目5番6-504号 ○○タワー東京
パターン2:○○市■■四丁目5番6号 ○○タワー東京504

法律上の根拠

 届出を怠ると罰則があります。根拠条文は住民基本台帳法23条及び52条2項であり、5万以下の過料が科される可能性があります。注意しましょう。

住民基本台帳法

(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第24条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第6章 罰則

(略)

第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

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