
デンマークのセクシュアルマイノリティに関する法制度
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文責:齋藤奈々子・安岡美佳
2017年2月15日執筆, 2019年12月加筆
はじめに
本稿は、世界的にも注目されるデンマークのセクシュアルマイノリティの権利を守るための法律や制度をまとめたものである。20世紀初頭には、セクシュアルマイノリティを迫害する立場にいたデンマークはどのような経緯で、どのようにセクシュアルマイノリティの権利を認める立場に移行していったのだろうか。デンマークの経てきた経緯を、法律や制度から見ることで、デンマークの先進的な取り組みについて紐解いていきたい。
セクシュアルマイノリティとは
セクシュアルマイノリティは、日本語では性的少数者と呼ばれる。類義語に欧米諸国で使われる、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字である「LGBT」があるが、この場合下記の3種:
・インターセックス(I)=身体的に男女の区別がつきにくい人
・アセクシュアル(A)=無性愛者。同性も異性も好きにならない人
・クエスチョニング(Q)=自分の性別や性的指向に確信がもてない人
が含まれないため、本稿ではセクシュアルマイノリティと表記する[1]。
デンマークのセクシュアルマイノリティの権利と法律
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北欧研究所(Japanordic)は、デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・アイスランド・グリーンランド・フェロー諸島など北欧諸国に特化した研究調査、ビジネス支援、コンサルティング機関です。
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