振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺にあった場合は警察に被害届を提出するのはもちろん、銀行にも連絡をして欲しい。

振り込め詐欺救済法だが、被害者が銀行に問い合わせることにより、独自の判断で振り込め詐欺救済法に基づき、銀行口座を凍結する。

実際の流れは以下のとおり

1.被害者が銀行振り込み
2.口座名義人と連絡が取れずに不審に思い、銀行に連絡
3.銀行から口座名義人で電話連絡するが、出ない場合に凍結

凍結されると以下のような理由がない限り、口座名義人からの申し立てがない限り、解除されない。

救済法が適用されると、口座内の金額に上限に均等に分配される。

しかし救済法が適用されるには条件がある。

差し押さえが入った場合は差し押さえが優先される
公共機関の税金などの滞納があった場合は税金などが優先される
口座名義人が死亡していた場合は、相続又は相続放棄の確定を待つ
口座名義人が死亡していた場合は、詐欺の認定が難しく、相続財産管理人が財産管理を行い、救済法が適用されない場合がある

救済法が適用されると、預金保険機構により、振り込め詐欺救済法に基づく公告が行われる。

救済法が適用されると、以下のような流れになる。

1.振り込め詐欺救済法に基づく公告
2.被害者への通知
3.被害者から書面の提出
4.口座内のお金を均等配分

詐欺の被害にあった場合は、救済法の適用になるかもしれないので、銀行に問い合わせて欲しい。


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