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取締役会決議事項は会社のステージごとに変えること。

先ずは取締役会規程サンプルです。

取締役役会規程自体は汎用性が高いので、特に議論するところはありませんが、

(招集手続)
第6条 取締役会の招集通知は、各出席者に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、取締役会を開催することができる。

一見、あまり重要ではなさそうですが、ベンチャー企業は日々突発的なことが起きることが日常茶飯事であり、その中には、取締役会決議事項であることも多く含まれます。

組織として、きっちり遂行できていない時期は週一回くらいで取締役会があることも普通ですから、実はこの招集手続きの「何日前」というのは重要で、3日前というのは、かなりギリギリですが、今はweb での参加も可能ですから、社外取締役、非常勤監査役の参加も必須と考えてていただければと思います。

取締役役会決議事項

取締役会決議事項には大きく3つに分かれます。

1.株主総会決議事項を附議するための決議
2.法令で取締役会決議が定められているもの
3.発行体で任意で取締役会決議に定めているもの

1がオレンジ、2が青、3が黒です。

1、2は決められているので、問題ないですが、
3について、どこまでを稟議決裁とし、どこからを取締役会決議とするかが、悩ましいところで、稟議決裁であれば最後は社長決裁で早いのですが、一方で社長の暴走を止められず、ガバナンスを強化する意味では取締役役会決議が良いのですが、取締役会決議が増え過ぎても、運営負担がかかり、スピード感がなくなるため、そのバランスをどの様にとって行くかが重要です。

そこは会社の規模や人材の成長ともリンクし、定期的な見直しが必要となります。

【お知らせ】

本日Day2です。

今月より、3回コースでケップルアカデミー様のスタートアップM&Aのコースで弊社代表の田中がお話させていただきます。個別の参加も可能です。

ご参加お待ちしております。



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