社会人一人大学

法学部法律学科
学科長のiwatakeです。
今の今ニュースをみていたんです。
そしたら大阪の放火事件の被害者の救済についてのニュースを、被害者給付金についてなんですが、法律によると被害者である夫が事件当時無職で収入がすくないと助けるべきその遺族には死んだ夫の収入に照らし合わせて給付金の学が決まるそうなんです、つまり残された遺族である奥さんには充分な給付金が法律にのっとって払われないということです。自動車事故の保険にはこのような収入制限事項はないともニュースではいってました。あるんですよね、まだまだ法律の矛盾が、助けられるべき人が、法によってまともに救済できない、
頼みますよ、先生方
やるべきことはたくさんありますから。

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