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司法書士過去問向上委員会2022「第3話 信託における受託者の登記上の扱いをマスターしよう!」

今回は、「第3話 信託における受託者の登記上の扱いをマスターしよう!」と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

不動産登記法 平成23年第21問肢エ(厳選過去問集不動産登記法No.202)
受託者の辞任による所有権の移転の登記は、新受託者を権利者、前受託者を義務者として、共同で申請しなければならない。
不動産登記法 平成30年第25問肢エ(厳選過去問集不動産登記法No.199)
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
不動産登記法 平成27年第27問肢ア(厳選過去問集不動産登記法No.200)
不動産についてA株式会社を受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記をした後、B株式会社がA株式会社を合併してその任務を引き継いだ場合、「受託者A株式会社任務終了」を登記原因として、A株式会社からB株式会社への所有権の移転の登記の申請をすることができる。
不動産登記法 平成29年第26問肢ア(厳選過去問集不動産登記法No.201)
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが住所を移転したことによる所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請する場合には、Aは、信託目録に記録されている受託者の住所についても変更の登記を申請しなければならない。

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