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司法書士過去問向上委員会2022「第19話 弁済供託は他の払渡請求権の存在を忘れずに!」

今回は、「第19話 弁済供託は他の払渡請求権の存在を忘れずに!」と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

供託法 平成13年第10問肢エ(厳選過去問集供託法No.40)
供託物の取戻請求権を差し押さえた債権者は、供託所に対し、自ら供託物の取戻しを請求することはできず、執行裁判所による支払委託の方法によって払渡しを受けなければならない。

供託法 平成9年第10問肢3(厳選過去問集供託法No.34)
弁済供託の還付請求権に対して差押えがされた後、他の債権者から仮差押えの執行がされ、差押えと仮差押えの執行とが競合した場合において、当該差押債権者から還付請求権の行使のための供託金払渡請求があったときは、供託官は、執行裁判所に事情届をしなければならない。

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